障がい者の法定雇用率の引き上げについて(平成30年4月1日から)
2017.09.12
障がい者の法定雇用率の引き上げについて岩手労働局からお知らせです。
障がい者雇用率制度により、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障がい者を雇用する義務があります。
この法定雇用率が、平成30年4月1日から変更となります。
事業主区分 |
法定雇用率 | |
現行 | 平成30年4月1日以降 | |
民間企業 | 2.0% | 2.2% |
国、地方公共団体等 | 2.3% | 2.5% |
都道府県等の教育委員会 | 2.2% | 2.4% |
また、障がい者の雇用状況の報告義務の対象となる民間企業の事業主の範囲が、今回の法定雇用率の変更に伴い、従業員50人以上から45.5人以上に変わります。
詳しくは、添付のリーフレットをご覧ください。
基本情報
資料 |
---|