更新日 令和2年4月1日

空き家バンクに登録された農地の取得要件を緩和しました

 一関市農業委員会では、空き家バンクに登録された空き家に付属した農地の権利を取得しやすくし、市内外からの新規就農者、U・Iターン者などの移住促進と遊休農地の解消を図ります。

1 空き家バンクに登録された農地の権利の取得

 一関市で農地の権利を取得するには、取得後に10アール(1,000平方メートル)以上を耕作することが要件(下限面積要件)となっていますが、空き家バンクに登録された空き家と空き家に付属した農地の権利を共に取得する場合に限定して、下限面積を1アール(100平方メートル)に引き下げること(別段の面積設定)を市農業委員会で決定しました。
 これにより、空き家バンクに登録された農地の権利が取得しやすくなります。

2 申請から許可までの流れ

 (1) 「一関市空き家バンク」に空き家と農地を登録申込み(所有者)
 (2) 空き家の売買・貸借の契約を締結(所有者、取得者)
 (3) 空き家に付属した農地の「農地法第3条許可申請書」を農業委員会に提出(所有者、取得者)
 (4) 農業委員会総会で審議のうえ許可を決定

3 農地法第3条による農地の権利取得許可の主な要件

 (1) 対象農地は、一関市空き家バンクに登録された空き家に付属した農地であること。
 (2) 取得者は、一関市空き家バンクを利用して、空き家及び空き家に付属した農地の権利を同時に取得すること。
 (3) 取得者の耕作する面積が、1アール以上であること。
 (4) 対象農地の全て又は一部が遊休農地であること。
 (5) 取得者は、権利を取得する農地で、常時農作業に従事できること。

4 施行日

 平成30年10月1日

空き家バンクに登録された農地の取得要件を緩和しました.pdf [58KB pdfファイル] 

一関市空き家に付属した農地の別段の面積取扱規定.pdf [44KB pdfファイル] 

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