水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日より、指定給水装置工事事業者の指定の有効期間が5年間と定められました。引き続き指定を受けるには、有効期間内での更新手続きが必要となります。

 従前の制度で指定を受けた事業者さまについては、指定された日によって、更新までの有効期間が異なりますので、下記により該当する期間をご確認の上、所定の期間内での手続きをお願いいたします。

1.有効期間(改正水道法附則第3条及び政令による経過措置) 

一関市より指定を受けた日 初回更新までの指定の有効期間
(1)平成10年4月1日から平成11年3月31日 令和2年9月29日までの1年間
(2)平成11年4月1日から平成15年3月31日 令和3年9月29日までの2年間
(3)平成15年4月1日から平成19年3月31日 令和4年9月29日までの3年間
(4)平成19年4月1日から平成25年3月31日 令和5年9月29日までの4年間
(5)平成25年4月1日から令和元年9月30日 令和6年9月29日までの5年間

※令和元年10月1日以降に指定を受けた事業者さまの指定の有効期間は、指定を受けた日から起算して5年となります。

2.更新手続き期間

  • 毎年度6月1日から8月31日まで(土日祝日を除く)
  • 対象となる事業者さま宛に通知文書を送付いたします。
  • 郵便の不着等による再通知は行いません。

※早期に手続きを行った場合にあっても、次回の有効期間の開始日に変更はありません。更新手続き事務の円滑な執行のため、上記期間内での手続きにご協力ください。

3.更新申請時に必要な提出書類(水道法第25条の2を準用)

  • 様式第1(指定給水装置工事事業者指定申請書)
  • 様式第2(欠格要件に該当しないことの誓約書)
  • 機械器具調書
  • 定款及び登記事項証明書(法人)または住民票(個人)
  • 給水装置工事主任技術者免状番号を確認できるもの(免状または技術者証の写し)

4.更新申請時に確認する事項(給水装置工事事業者の指定制度等の適正な運用について)

  • 一関市が実施する指定給水装置工事事業者講習会の受講状況
  • 指定給水装置工事事業者の業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事など)
  • 給水装置工事主任技術者の研修会の受講状況
  • 適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況

5.更新に係る手数料(一関市水道事業給水条例第28条による)

  • 1件につき10,000円

6.その他

指定給水装置工事事業者の更新手続きについて、講習会を開催しました。

令和4年度 一関市指定給水装置工事事業者講習会(令和5年3月9日)

手続きについては、下記を参照してください。

指定給水装置工事事業者のみなさまへ

 

 お問い合わせ先:一関市水道お客様センター(市役所本庁1階)

  • 〒021-8501 岩手県一関市竹山町7-2
  • 電話番号:0191-21-8562
  • FAX番号:0191-21-0750