一関市内において、建物の排水管を公共下水道へ接続する工事(排水設備工事)を行うには、市の排水設備指定工事店の指定を受ける必要があります。

 排水設備指定工事店の申請にあたっては、下記の事項をご確認ください。
 

押印見直しに伴う様式の修正について

 行政手続の簡素化を推進するため、次に掲げる申請書等への押印を不要としました。よって、今後は、本人の署名のみで提出することができます。
ただし、記名(パソコンから出力したものやゴム印など)の場合には、本人確認のための書類(マイナンバーカードや運転免許証の写しなど)の提出を求める場合がありますので、ご了承ください。
    ※ 法人の場合は、これまでどおり記名押印(代表者印)となります。

指定の要件

 下記の要件をすべて満たしていなければ、指定を受けることはできません。

 (1) 営業所ごとに、公益財団法人岩手県下水道公社認定の排水設備工事責任技術者が1人

   以上専属していること。

 (2) 工事の施工に必要な機械器具を有していること。

 (3) 岩手県内に営業所があること。

 (4) 次のいずれにも該当しないこと。

  ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない。

  イ 市の指定工事店の指定を取り消され、その取り消しの日から2年を経過していない。

  ウ 排水設備工事に関し、不正または不誠実な行為をする恐れがあると認めるに足りる

   相当の理由がある。

  エ 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むにあたって

   必要な認知、判断及び意志疎通を適切に行うことができない。

  オ 法人で、アからエまでのいずれかに該当する役員がいる。

申請方法 

 下記の申請書に必要事項を記入のうえ、市役所本庁下水道課普及係に提出してください。なお、添付書類については、「指定工事店申請に必要な書類」でご確認ください。

  排水設備指定工事店申請書.docx [20KB docxファイル] 

  「指定工事店申請に必要な書類」 [43KB pdfファイル] 

指定手数料、指定期間

 新規の指定手数料は2万円です。審査を経て指定が決定し、排水設備指定工事店決定通知書を交付する際に納付していただきます。

 今年度に申請された場合の指定期間は、令和5年3月31日までとなります。指定期間満了前に更新手続きを行うことで、令和5年4月1日以降も指定が継続します。

指定工事店などに変更があった場合

 法人の代表者が変更となった場合や排水設備工事責任技術者に増減が生じた場合は、速やかに変更に関する書類を提出してください。

 ○指定工事店に関する変更の場合

  排水設備指定工事店の変更届.docx [15KB docxファイル] 

 ○排水設備工事責任技術者に関する変更の場合

  排水設備工事責任技術者異動届.docx [15KB docxファイル]  

 ○排水設備指定工事店を辞める場合

  排水設備工事店事業廃止届.docx [14KB docxファイル]