一関市では、市の水道をお使いの方には「水道料金」を、下水道をお使いの方には「下水道使用料」を、両方お使いの方にはそれぞれの料金を一体的に請求しています。

 これらは、水道メーターの検針値をもとに計算していますが、それぞれ計算方法が異なります。

 水道料金と下水道使用料の仕組み [424KB pdfファイル] 

○ 水道料金について

 水道料金は、水道口径とご使用の水量に応じて計算されます。
 ご家庭等に設置している水道メーターを月に一度検針し、使用水量を確定します。
 お支払いいただいた水道料金は、浄水場や水道管などの水道施設を維持し、安全な水を供給するための費用として使われます。

 

○ 下水道使用料について

 下水道使用料とは、ご家庭等で発生した汚水を下水道へ流すことで生じる下水道施設(下水道管や下水処理場)の使用料です。
 下水道使用料も水道料金同様に、水道メーターの検針値によって使用量を確定します。
 蛇口から出た水がすべて下水道へ流れるわけではありませんし、水以外のものも下水道へは流されます。それらの総量を正確に把握することは困難であるため、水道の使用量をもって下水道を使用した水量とみなし、使用料を計算しています。
 お支払いいただいた下水道使用料は、下水道施設の維持管理等に使われます。

 

○ 料金表について

1ヵ月当たりの水道料金(税抜)

メーター口径 基本料金  従量料金(1㎥につき)

10㎥までの分

10㎥を超え20㎥までの分

20㎥を超え30㎥までの分 30㎥を超え50㎥までの分  50㎥を超え1,000㎥までの分  

1,000㎥を超え5,000㎥までの分

5,000㎥を超える分

13mm 900円 100円 210円  
 
220円
 
 

 
 
 
 

240円
 
 
 
 

 
 
 
 
290円
 
 
 
 

 
 
 
 
220円 
 
 
 
 
 
 
 
 
200円
 
 
 
 
20mm 1,000円
25mm 1,300円
30mm 1,800円
40mm 3,100円
50mm 5,300円
75mm 11,200円
100mm 19,600円
150mm 45,100円

*上記水道料金の表は令和4年10月1日に改定となります。水道料金の改定については「水道料金の改定について」をご参照ください。 

 

1ヵ月当たりの下水道使用料・農業集落排水施設使用料・汚水処理施設使用料(税抜)

汚水の種類

基本使用料

 水量使用料(1㎥あたり)

10㎥までの分

10㎥を超え20㎥までの分

20㎥を超え30㎥までの分 30㎥を超え50㎥までの分   50㎥を超え100㎥までの分   

100㎥を超える分 

一般汚水  1,000円  70円  130円 155円   170円  180円  190円
 浴場汚水 1,000円   100円

 

 

 

 ○ お問合せ先

一関市水道お客様センター                                                               
〒021-0851
岩手県一関市竹山町7-2 一関市役所本庁1階
・電話番号:0191-21-8562・FAX番号:0191-21-0750