いちのせき事業復活支援給付金のお知らせ
概要
市では、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が減少している市内の中小企業者等に対し、経営の回復を支援するため、いちのせき事業復活支援給付金を交付します。
運輸業(道路旅客運送業、道路貨物運送業、水運業)、宿泊業、飲食店(持ち帰り・配達飲食サービス業を含む)、理容・美容業(エステティック業、リラクゼーション業、ネイルサービス業を含む)、旅行業(旅行業者代理業を含む)、運転代行業、映画館、療術業を営む方は対象外です。(いちのせき事業者応援特別給付金が対象です)
給付金の額
1事業者1回限り
- 法人 20万円
- 個人事業主 10万円
対象要件
- 令和3年10月31日以前に開業し、申請日時点において事業を営んでいる実態があり、今後も事業を継続する意思がある者
- (法人の場合)市内に事業所または店舗を有する中小企業者
- (個人事業主の場合)市内に住民登録または事業所(店舗)を有する者
- (個人事業者の場合)農林漁業を営む個人事業主でないこと
- 「いちのせき事業者応援特別給付金」の対象者でないこと
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行っていないこと
- 一関市暴力団等排除措置要綱(平成28年一関市告示第69号)第2第6号に規定する排除措置対象者でないこと
- 国、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げる公共法人、政治団体、宗教上の組織団体でないこと
売上減少要件
- 対象月:令和3年11月から令和4年3月までのいずれかの月
- 基準月:平成30年11月から令和3年3月までの任意の年の同じ月
- 減少率:売上高を比較して、30%以上減少していること
申請期間
令和4年6月1日(水曜日)から令和4年8月31日(水曜日)まで
申請方法
国の「事業復活支援金」を受給した方
(24時間いつでも申請可能!郵送料やコピー代がかかりません!)
- 郵送申請
(〒021-8501 一関市竹山町7番2号 新型コロナウイルス感染症対策本部 あて)
国の「事業復活支援金」を受給していない方
- 郵送申請(〒021-8501 一関市竹山町7番2号 新型コロナウイルス感染症対策本部 あて)
※ 国の「事業復活支援金」を受給していない方は、添付いただく書類が多く、容量不足の恐れがあるため、オンライン申請は不可とさせていただきます。
提出書類
申請にあたり提出が必要な書類について、詳しくは こちら [161KB pdfファイル] を参照の上、不足がないか必ず確認してください。
全員に共通して提出が必要な書類
- (郵送申請の場合のみ必要)いちのせき事業復活支援給付金交付申請書 [41KB docxファイル]
PDF版 [336KB pdfファイル]
記入例(個人事業主) [372KB pdfファイル] 記入例(法人) [381KB pdfファイル]
- 法人名義または個人事業主名義の通帳の写し(通帳の表紙を開いたページの写しで、金融機関、支店、口座番号、名義人のカナ表示がある箇所)
国の「事業復活支援金」を受給した方
- 国の「事業復活支援金」の給付通知書(ハガキ)の写し
上記ハガキを紛失した場合
- 国の「事業復活支援金」のマイページの写し ※マイページ情報(登録情報、申請ステータス)の写し
- 国の「事業復活支援金」が入金されたことが分かる通帳の写し(通帳の口座名義人が記載されている表紙または見開きと、振込額がわかるページの写し)
国の「事業復活支援金」を受給していない方
- (法人の場合)履歴事項全部証明書の写し ※申請時から3カ月以内に発行されたもの
- (個人事業主の場合)開業届、営業許可証、その他申請者名と事業所所在地が記載された公的な証明書類等の写し(商工会議所会員証明書など)
- (個人事業主の場合)運転免許証、マイナンバーカード、在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書、身体障害者手帳・療育手帳または精神障害者保健福祉手帳、住民票の写し、パスポート、健康保険証の写し
- 平成30(2018)年11月から令和3(2021)年3月までの期間を含む確定申告書類の写し(詳しくは こちら をご参照ください)
- 令和3年(2021)年11月から令和4(2022)年3月のいずれかの月の売上が確認できる書類(全ての事業所・店舗等の売上台帳など)
資料等
いちのせき事業復活支援給付金リーフレット [292KB pdfファイル]

登録日: 2022年5月26日 /
更新日: 2022年6月3日