(一関地区かわまちづくり)磐井川緑地における利活用に向けた社会実験団体募集要項
一関地区かわまちづくり事業による社会実験の実施のため、磐井川緑地における利活用に向けた社会実験実施団体を募集します。
1 募集の目的
この度、一関市では、河川法第24条、第26条の緩和措置により磐井川の利活用を模索するための社会実験を実施します。
社会実験では、利用者の利便性を図るため、磐井川であらかじめ指定した区域及び期間において営業活動を可能とするものです。
社会実験の趣旨に賛同いただき、ご協力いただける事業者につきましては、本要綱に基づき応募を受け付けるものです。
将来的には、河川区域の管理を利用する団体において運営していけることを目標とするものです。
この取り組みを令和5年度から実施し、市民ニーズの把握や営業活動の実態、条件整理などを行い、今後の磐井川の活用のあり方に反映していきます。
2 募集の概要
(1)実施エリア |
磐井川緑地(左岸、右岸)資料1 [328KB pdfファイル] |
(2)募集期間 |
令和5年2月17日(金)~2月28日(火) 16時必着 |
(3)実施期間及び 時間 |
・令和5年4月1日 ~ 令和7年3月31日 ・午前9時~午後9時までとし、これ以外の時間については、一関市建設部都市整備課と協議の上決定する。 |
(4)使用料 |
令和5、6年度は月毎の売上の10%を使用料として徴収する。 |
(5)募集内容 |
磐井川を日常的に人が集う憩いの場所、賑わいの場所としてより一層活用し、市街地の活性化に寄与する取り組みを実施する。 内容については、「(様式3)施設使用企画提案書」に記載された内容を市で精査し、実施団体を決定する。 |
(6)条件 |
<使用に関すること> (1) 申請書類「企画提案書」に記載のある内容以外の使用は事前に市と協議すること。 (2) 使用期間満了後は、現状復旧を行うこと。 (3) 出水時には資材撤去作業が可能であること。 (4) 使用区域内の清掃を使用の前後に実施すること。
<実験活動(事業運営)に関すること> (1) 事業運営に関するトラブルの対しては、事業者において解決すること。 (2) 飲食事業を実施する場合は、営業に必要な許可を取得し、その許可書等を掲示すること。 (3) 公園使用に関する許可書を掲示すること。 (4) 事業実施における情報収集のため、一関市が実施する利用者アンケート等に協力すること。 (5) 年間活動予定表を提出すること。 (6) 社会実験活動の周知を図ること。 (チラシ作成(事業者負担)、SNSを活用したイベント開催周知等の方法での情報発信など。) (7) 事業実施に関するアンケートに協力すること。
<新型コロナウイルス感染症に関すること> (1) 3密を回避し、感染防止対策を実施すること。 (2) 新型コロナ感染症の拡大状況等によっては、活動期間や条件を変更するよう一関市から指示された場合は、その指示に従うこと。
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(7)緊急時の対応 |
大雨や台風などの緊急時には、水位上昇の危険があるため河川管理者(国土交通省岩手河川国道事務所)、 一関市の指示に従い、設置物を川の外に退避させること。 |
(8)その他 |
・ 備品、音響設備等は、必要に応じて事業運営者側で準備すること。 ・ 一関市主催のイベント期間における活動については、一関市と協議すること。
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一関市建設部都市整備課都市整備係
電 話:0191-21-2111(内線8535) FAX 0191-21-8800
メール:toshiseibi@city.ichinoseki.iwate.jp
3 募集スケジュール
<3-1スケジュール>
(1)募集期間 令和5年2月17日(金)~2月28日(火)
*午後4時必着のこと
(2)質問受付 令和5年2月17日(金)~2月24日(金)
(3)選考会 令和5年3月17日(金)13時30分から
*詳細な時間については、別途通知します。
(4)候補者の決定 令和5年3月17日(金)予定
(5)審査結果の通知、公表 令和5年3月22日(水)予定
(6)事業実施までの協議 決定通知後~随時
(7)使用許可申請書の提出 決定通知後~随時(決定者のみ)
(8)使用許可申請書の交付 申請書提出後1週間以内(修正が無い場合)
*河川管理者との協議により遅れる可能性があります。
<3-2応募資格・条件>
(1)一関市に事業所を置く法人及び個人又はその他の団体(以下「団体等」という。)であり、地域の振興のため、
磐井川の利活用・賑わいの創出に積極的に参加できること。
(2)複合団体により構成されるグループ(以下「グループ」という。)で応募することが可能です。
この場合は、応募時に共同事業体を結成し、代表構成団体(他の団体は構成団体とする。)を定めてください。
(3)次に該当する団体等は応募者となることが出来ません。また、グループで応募する場合の施構成団体となることも出来ません。
(1) 団体等又はその代表者が、次のいずれかに該当する者
ア 暴力団員が事業主又は役員に就任していること
イ 暴力団員が実質的に運営していること
ウ 暴力団員であることを知りながら、当該暴力団員を雇用し、又は使用していること
エ 契約の相手方が暴力団員であることを知りながら、当該暴力団員と商取引に係る契約をしていること
オ 暴力団又は暴力団員に対して経済上の利益または便宜を供与していること
(2) 宗教上の教義を広めることを目的とする儀式行事等を行い、信者を集めることを目的として応募する者
(3) 社会通念上不適当あるいは違法なものを販売する者
<3-3応募方法>
受付期間に応募書類を添えて、下記提出先まで持参、または郵送してください。
(提出先)
〒021-8501
一関市竹山町7-2
一関市建設部都市整備課都市整備係
(問い合わせ先)
電話:0191-21-8532 FAX:0191-21-8800
メールアドレス:toshiseibi@city.ichinoseki.iwate.jp
<3-4応募書類>
(1) 磐井川緑地における利活用に向けた社会実験参加申込書(第1号様式)第1号様式 [28KB pdfファイル]
(2) 暴力団排除に関する誓約書(第2号様式)第2号様式 [203KB pdfファイル]
(3) 磐井川緑地における利活用に向けた社会実験企画提案書(第3号様式)第3号様式 [30KB pdfファイル]
(様式内に収まらない場合は「別紙記載」とし別資料を添付してください)
*各5部提出してください。
応募書類については、本社会実験選考以外の目的では使用しません。
また、提出された応募書類はいかなる理由であっても返却いたしません。
<3-5質問の受付、回答>
(1) 質問受付期間 令和5年2月17日(金)~2月24日(金)
(土日祝日を除く平日の午後2時から午後4時の間)
*質問については、
「磐井川緑地における利活用に向けた社会実験参加申込に関する質問書(第4号様式)」
第4号様式 [23KB pdfファイル]に記入し、FAXまたは電子メールにて提出すること。
FAX:0191-21-8800
メールアドレス:toshiseibi@city.ichinoseki.iwate.jp
(2) 回答期限 2月27日(月)午後5時までに市ホームページへ掲載
4.審査について
<4-1審査方法>
一関市において、応募者の中から審査基準に基づき、応募書類の審査を行い、施設使用者の候補者を決定します。
なお、必要に応じて追加資料を求めることがあります。
<4-2審査基準>
以下の項目について審査します。
(1) 社会実験に対する理解度及び貢献度(河川空間利活用内容)について
(2) 河川敷の利用環境向上に向けた取組内容について
(3) 利用者への配慮と安全性の確保できるかどうか
(4) 出水時に関する対応(撤去方法、避難方法)について
(5) 事故・トラブル等の対応について
(6) 参加者・利用者への満足度、要望内容等の効果検証データ等の提供方法の妥当性について
<4-3候補者の決定について>
(1) 審査結果については、各応募者へ通知します。また、決定した候補者については、その名称等を公表します。
(2) 審査の内容や経過については、一切公表しません。
(3) 審査した結果、審査基準を満たす候補者がないときは、選定しない場合があります。
<4-4応募・選定に関する留意事項>
(1) 応募書類提出後は、原則として記載内容の変更は出来ないものとします。
(2) 応募者が、次に掲げる事項に該当する場合は、その者を選定対象から除外し、又は候補者決定を取り消すことがあります。
・ 応募書類に虚偽の記載があった場合
・ 応募資格を満たしていないことが判明した場合
・ 著しく社会的信用を損なう行為により、応募者が施設使用者として業務を行うことがふさわしくないと判断した時
<4-5協議・調整>
使用する場所や期間等について、必要があると認められる場合は、一関市が使用者に対しヒアリングを実施し、協議・調整を行います。
別途使用希望者との調整にあたっては、長期間使用している又は使用面積が広い事業を行う候補者を優先的に取扱います。
<4-6使用許可申請書の提出>
候補者(決定者)は、施設の使用及び運営に関して、「一関市都市公園条例及び一関市都市公園条例施行規則に基づく公園使用許可申請書(様式第4号)を一関市へ提出してください。
後日、使用許可書を交付します。
<4-7社会実験(営業)開始予定>
候補者(決定者)は、許可書の交付を受けたのち、事業実施の準備をしてください。
事業の実施に際し、河川管理所からの許可については、一関地区かわまちづくり協議会(事務局:一関市建設部都市整備課)で申請を行います。
許可を受けた際には、候補者(決定者)へ連絡します。
5.実施報告書・アンケートの提出について
(1)社会実験実施中における来場者へのアンケートの実施について、対応をお願いします。また、実施後の実績報告書(第5号様式)及び市が依頼する事業実施に関するアンケートの提出をお願いします。
(2)報告書の内容について、公表する場合があります。
