岩手産業再生復興推進計画(産業再生特区)の税制特例について
岩手県産業再生復興推進計画(産業再生特区)の税制特例について
岩手県では、復興特区法に基づき、産業の集積等による雇用機会の確保・創出を図るとともに、地域の特性を生かした産業を振興することにより、被災地域経済の活性化を図ることを目的として、岩手県産業再生復興推進計画(産業再生特区)を作成し、平成24年3月30日に認定を受けております。
この制度では、集積産業(業種)の事業者が、復興産業集積区域(工業団地等)において復興に寄与する事業(新規投資や被災者雇用等)を行う場合に、復興特別区域法に基づく県の指定等を受けることにより、税制の優遇や規制の特例などの一定の措置が受けられます。
対象となる集積産業(業種)及び集積区域などは市町村ごとに定められております。
一関市における集積産業(業種)、集積区域及び税制特例、指定申請手続きの方法等については下記岩手県ホームページ「産業再生特区による税制優遇について」のページをご確認ください。
https://www.pref.iwate.jp/shinsaifukkou/sangyou/saiseitokku/index.html
本制度の内容をご確認のうえ、この機会にご活用ください。
≪お問い合わせ先≫
岩手県復興局まちづくり・産業再生課
TEL:019-629-6930、6931 FAX:019-629-6944
一関市役所商工労働部工業労政課
TEL:0191-21-8451 FAX:0191-31-3037
