この申告は、市・県民税を適正に課税するための基礎資料となるほか、国民健康保険税の計算や所得証明書などの基礎資料にもなります。
事前に必要な書類を準備し、正しく申告しましょう。

申告が必要な人

平成24年1月1日現在、一関市に住所があり、次のいずれかに該当する人は市・県民税の申告が必要です(表1参照)。
▽23年中に収入のあった人▽給与所得以外の収入がある人▽国民健康保険に加入している人とその世帯主▽その他、申告する特別な事情がある人

【表1】市・県民税の申告が必要かどうか確認しましょう

申告書の送付

申告書は1月下旬に郵送します。
申告が必要な人で、申告書が郵送されない場合は、ご連絡いただくか、該当する申告会場へ直接お越しください。

申告書の提出

申告告書と必要なもの(表2)を持参し、申告会場へお越しください。

【表2】申告に必要なもの
  1. 申告書
  2. 印鑑
  3. 所得内容が分かる資料
    • 給与、年金所得者…給与、年金などの源泉徴収票または明細書
    • 事業所得者(営業・不動産所得)…収入、経費の内容が分かるもの※金額が分かる書類は、必ず申告前に計算して収支内訳書の形で取りまとめてください。
    • 農業所得者…農協で発行する「平成23年分農業所得税申告に係る各種証明書」、市から送付する「平成23年分農業所得整理表」(必要事項を記入して持参してください)
    • 磐井農業共済組合から共済金の支払いを受けた人…「共済金払込通知書」
    • 中山間地域直接支払交付金および産地づくり交付金その他各種交付金を受けた人…その金額が分かるもの
  4. 所得控除の内訳が分かる資料 
    • 医療費の領収書※申告前に「(支払い金額)-(保険金などで補てんされる額)」を計算してください。
    • 社会保険料、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の領収書
    • 国民年金保険料の証明書(領収書ではありません)
    • 生命保険料、地震保険料(損害保険料)の掛け金の証明書(領収書ではありません)
    • 寄付金の領収書など
  5. 障害者控除を受ける人…障害者手帳、戦傷病者手帳など
  6. 配偶者控除などの扶養控除を受ける人…被扶養者の23年中の収入が分かるもの
  7. その他申告に必要と思われるもの…所得税の還付が見込まれる人は、振込先金融機関と支店名、口座番号(本人名義)が分かるもの

簡単便利な郵送申告

申告書は、郵送でも受け付けます。
3月5日月曜日までに各種資料を添付し郵送してください。
内容を確認する場合があるので、必ず電話番号を記入してください。

申告の受け付け

申告相談の日程は6・7ページのとおりです。
会場によっては、午前と午後で異なる地区が指定されている場合があります。
また、昨年と申告会場が変更されている地区があります。
なお、出張会場で申告相談を受け付けている期間中は、市役所本庁や各支所窓口での申告相談はできませんのでご了承ください。

指定日以外の扱い

各地域ごとに対象地区を指定していない予備日を設けています。
指定日に都合のつかない人は、利用してください。
また、予備日以外でも申告相談期間中はどの会場でも申告できます。

問い合わせ先

本庁税務課市民税係、各支所市民課税務係

所得税などの障害者控除

対象

平成23年12月31日現在で、納税者本人またはその控除対象配偶者、扶養親族が次のいずれかに該当する場合は、所得税と市・県民税の障がい者控除が受けられます。

  1. 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
  2. 6カ月以上寝たきり状態で、食事や排せつなどに支障がある状態の人(介護保険認定者)
  3. 身体障害者手帳などの交付は受けていないが、精神または身体に障がいのある65歳以上の人で、その障がいの程度が療育手帳や身体障害者手帳の交付される要件に準じる人(介護保険認定者)

控除額(本人の場合)

  • 特別障がい者(身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級の人、寝たきり高齢者など)…所得税40万円、市・県民税30万円
  • 障がい者(身体障害者手帳3~6級、療育手帳B、精神障害者保健福祉手帳2・3級の人、寝たきり高齢者などに準じる人)…所得税27万円、市・県民税26万円

※障がい者が控除対象配偶者や扶養親族の場合は、本庁税務課市民税係にお問い合わせください。

申告方法

2・3月の市・県民税申告、確定申告の際に手帳または認定書を持参し、各会場で申告してください。
※(2)・(3)は、本庁社会福祉課高齢福祉係または各支所保健福祉課に申請し、認定書の交付を受ける必要があります。

問い合わせ先

本庁社会福祉課((1)は障がい福祉係、(2)・(3)は高齢福祉係 )または各支所保健福祉課

おむつ代の医療費控除

内容

市・県民税申告または確定申告の際に、寝たきりの高齢者などが使用するおむつ代の医療費控除を受けるためには、原則として医師の発行するおむつ証明書が必要です。
しかし、次の対象者については、医師の証明書に代えて、市が発行する確認書で控除が受けられます。

認定書の交付対象

介護保険の要介護認定を受けていて、おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の人

※初めて医療費控除を受けようとする人は、医師の証明書が必要です。また、介護保険施設に入所中の人は、控除の対象となりません。

申請先・問い合わせ先

本庁社会福祉課高齢福祉係または各支所保健福祉課

※市で発行する障害者控除認定書とおむつ使用の確認書は、申請内容を確認後、申請者に郵送で交付します。
即日交付はできないので、事前に申請してください。

いちのせきの広報誌「I-Style」 平成24年1月15日号