1.配偶者から暴力を理由に避難している方へ

配偶者からの暴力を理由に避難している方で、事情により令和2年4月27日以前に市に住民票を移すことができない方は、市の特別定額給付金担当窓口へ「申出書」を提出することで以下の措置が受けられます。

  • 世帯主でなくとも、同伴者の分を含めて、特別定額給付金の申請を行い、給付金を受け取ることができます。
  • 手続きを行った方とその同伴者分の特別定額給付金は、世帯主(配偶者など)から申請があっても支給しません。

【対象となる配偶者からの暴力を理由に避難している方の要件】

 次の(1)~(3)のいずれかに該当する方

  (1)配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けていること

  (2)婦人相談所から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や、配偶者暴力対応機関の確認書が発行されていること

  (3)令和2年4月28日以降に住民票が市に移され、住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっていること

2.申出方法

市役所本庁2階生活支援班へ「申出書」を郵送または持参してください。郵送の場合は、内容等の確認が必要な場合がありますので、必ず連絡先の電話番号を記入してください。

※「申出書」は、配偶者からの暴力を理由に避難していることを申し出るものです

※「申出書」は下記からダウンロードできます。ダウンロードできない方は、本庁○○○○課または各支所○○○○課にも配架しています

 

【申出書・総務省周知用チラシ】

3. 申出期間

令和2年4月24日金曜日から4月30日木曜日まで

※申請申出機関を過ぎても申出書を提出することはできます。ただし、申し出が住民票所在市区町村に到達した時点で、申出者分の給付金を申請した配偶者等に申出者分支給決定通知が行われている場合、申し出を行った方への給付はできませんので注意してください

4.受付時間(持参の場合)

平日の午前8時30分から午後5時15分まで

5. 必要書類 

「申出書」には、配偶者からの暴力を理由に避難していることが確認できる書類として、次の書類が必要です。

  • DV被害申出確認書
  • 保護命令決定書の謄本または正本

※証明書や確認書の発行に際しては、運転免許証やマイナンバーカード、国民健康保険証等の本人および居住地の特定が可能な確認書類の提示(郵送の場合は、写しの添付)が必要です

◎特別定額給付金の申請手続きは、申出手続きとは別に、後日送付される申請書により手続きを行う必要があります。

6. 問い合わせ先 

生活支援班 【電話番号 0191-21-8730(直通)】