一関市子育て世帯臨時特別支援金(いわて子育て世帯臨時特別支援金)について
一関子育て世帯臨時特別支援金(いわて子育て世帯臨時特別支援金)を支給します
【初回支給】原油価格・物価高騰の影響を受けている子育て世帯への支援として、高校生までの児童1人につき3万円を支給します。
【追加支給】原油価格・物価高騰の影響を受けている子育て世帯への支援として、再度高校生までの児童1人につき3万円を支給します。
≪ご注意ください≫支給対象児童が市内にいても、それぞれの給付の基準日時点で支給対象者(申請者)が市外にお住いの場合は支給対象外となります。
1 支給対象者
【初回支給】
令和4年4月30日時点で一関市に住所を有する、18歳までの児童を養育している父母等
(平成16年4月2日から令和5年3月31日までに生まれた児童の主たる生計維持者。児童が中学校修了前であれば児童手当等受給者)
ただし、対象児童にかかる初回支援金(岩手県が実施を発表した支援金)を県内他市町村から受給した方は支給対象外
【追加支給】
令和4年9月30日時点で一関市に住所を有する、18歳までの児童を養育している父母等(一般の児童手当受給者の場合は、令和4年9月分の児童手当を一関市から受給している人)
(平成16年4月2日から令和5年3月31日までに生まれた児童の主たる生計維持者。児童が中学校修了前であれば児童手当等受給者)
ただし、対象児童にかかる追加支援金(岩手県が実施を発表した支援金)を県内他市町村から受給した方は支給対象外
2 給付額
【初回支給・追加支給】支給対象児童1人につき各3万円(岩手県が実施を発表した、児童手当受給者への児童1人につき1万5千円の給付を含む)
3 申請が不要の方(プッシュ型)
(1)対象者
【初回支給】
令和4年5月分の児童手当(特例給付)受給者
ただし、児童手当受給者のうち、公務員は申請が必要
※令和4年5月以降に出生し、市に児童手当受給の申請をした児童にかかる分については、認定内容を確認後に支援金のお知らせをお送りします。
【追加支給】
令和4年9月分の児童手当(特例給付)受給者
ただし、児童手当受給者のうち、公務員は申請が必要(令和4年9月30日時点で一関市に住所がある人)
※令和4年9月以降に出生し、市に児童手当受給の申請をした児童にかかる分については、認定内容を確認後に支援金のお知らせをお送りします。
(2)手続き
【初回支給】
8月1日付で対象となる方に支援金の支給についてのお知らせを送付し、令和4年8月17日(水)に振り込みました。
【追加支給】
11月18日付で対象となる方に支援金の支給についてのお知らせを送付し、令和4年12月7日(水)に振り込みました。
4 申請が必要な方
(1)対象者
【初回支給】
(1)令和4年5月分の児童手当等受給者のうち、公務員、現況届未提出により手当が支給停止となっている方など
(2)平成16年4月2日から平成19年4月1日までに生まれた児童を養育する保護者など(令和4年4月30日時点の住所が一関市にある方で末子が中学校を修了している方)
※一関市から児童手当を受給していない児童の保護者の方には8月17日付で申請案内の文書をお送りしていますので、申請がお済みでない方は内容を確認のうえ申請してください。また、案内が届いても支給対象とならない場合があります。
※単身赴任などにより養育者の方のみが一関市にお住まいの場合は、申請案内の文書をお送りできませんので、案内が届かなくても申請してください。
【追加支給】
(1)令和4年9月分の児童手当等受給者のうち、公務員、現況届未提出により手当が支給停止となっている方など
(2)平成16年4月2日から平成19年4月1日までに生まれた児童を養育する保護者など(令和4年9月30日時点の住所が一関市にある方で末子が中学校を修了している方)
※一関市から児童手当を受給していない児童の保護者の方には11月25日付で申請案内の文書をお送りしていますので、申請がお済みでない方は内容を確認のうえ申請してください。また、案内が届いても支給対象とならない場合があります。
※単身赴任などにより養育者の方のみが一関市にお住まいの場合は、申請案内の文書をお送りできませんので、案内が届かなくても申請してください。
(2)申請方法
【初回支給】
(1)オンライン申請(オンライン申請はこちらから。申請には市から8月17日付で送付された案内に記載している番号の入力が必要です。)
※対象児童と別居している方は(2)または(3)の方法で申請してください。
(2)郵送申請
(3)窓口申請
(2)、(3)で申請する場合は、申請書に記入のうえ必要書類を添えて、下記の申請先へ郵送または直接ご提出ください。
※令和3年度児童手当の現況届が未提出の方、書類不足などで保留中の方は、先に現況届や不足書類などを提出してください。
【追加支給】
(1)オンライン申請(オンライン申請はこちらから。申請には市から11月25日付で送付された案内に記載している番号(初回支給とは別の番号になります)の入力が必要です。)
※対象児童と別居している方は(2)または(3)の方法で申請してください。
(2)郵送申請
(3)窓口申請
(2)、(3)で申請する場合は、申請書に記入のうえ必要書類を添えて、下記の申請先へ郵送または直接ご提出ください。
※令和4年度児童手当の現況届が未提出の方、書類不足などで保留中の方は、先に現況届や不足書類などを提出してください。
○申請受付期間
【初回支給】令和4年8月22日(月)~令和5年3月31日(金)※3月以降は、新生児にかかる申請期限は出生後おおむね15日以内
【追加支給】令和4年12月1日(木)~令和5年3月31日(金)※3月以降は、新生児にかかる申請期限は出生後おおむね15日以内
○必要書類
【初回支給】
・支給対象のお子さんが一関市以外にお住まいの場合…お子さんの住民票(謄本または抄本)
・児童手当の公務員受給者の場合…令和4年5月分の児童手当の支払通知(令和4年6月支給の児童手当支払通知書)、令和4年6月以降分からの受給者の場合は認定通知書もしくは令和4年10月または令和5年2月支給の児童手当支払通知書
【追加支給】
・支給対象のお子さんが一関市以外にお住まいの場合…お子さんの住民票(謄本または抄本)
・児童手当の公務員受給者の場合…令和4年10月支給の児童手当支払通知書、令和4年10月以降分からの受給者の場合は令和5年2月支給の児童手当支払通知書または申請書の「公務員児童手当受給状況証明欄」に職場で記入いただいてください
○注意事項
・申請者は、中学生までのお子さんがいる場合は児童手当の受給者、高校生(末子が中学校修了している)を養育している場合は主たる生計維持者(父母どちらか所得の高いほう)としてください。
・振込口座は申請者の口座としてください。
・お子さんの主たる生計維持者の方が市外にお住まいの場合は対象外です。お住いの市町村で受給できる場合がありますので、詳しくはお住いの自治体にお問い合わせください。
・DVによる避難などで基準となる月分の児童手当を受給していない場合でも、児童手当受給者への支給前であれば支援金を受給できる場合がありますのでご相談ください。
・低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親、住民税非課税者などを対象にした児童1人につき5万円の給付金)とは別の制度です。
5 申請・問合せ先
保健福祉部子育て支援課児童家庭係(一関保健センター内)または各支所保健福祉課
