令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)を支給します

 食費等の物価高騰などに直面し、家計が悪化している低所得の子育て世帯の生活を支援するため、対象となる子育て世帯に対し特別給付金を支給します。

このページでは、『ひとり親世帯以外の子育て世帯への給付金に関する情報をお知らせいたします。

   ⇒ひとり親世帯への給付金にかかる情報はこちら

 一般向けチラシ [153KB pdfファイル]    

                 
 1 対象者

  支給の対象となる児童(※)を養育している父母等で、次の(1)または(2)に該当する方

  (1)令和4年度の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)の受給者

  (2)(1)以外で、食費等の物価高騰の影響を受けて、令和5年1月1日以降に収入が急変し、住民税非課税相当の水準となった方

 住民税非課税相当水準となる収入の目安

世帯の人数 収入の目安 所得の目安

2人(父または母と子1人など)

137万8千円 82万8千円

3人(父母と子1人、父または母と子2人など)

168万円 110万8千円

4人(父母と子2人、父または母と子3人など)

209万7千円 138万8千円

5人(父母と子3人、父または母と子4人など)

249万7千円 166万8千円

6人(父母と子4人、父または母と子5人など)

289万7千円 194万8千円

7人(父母と子5人、父または母と子6人など)

329万7千円 222万8千円

8人(父母と子6人、父または母と子7人など)

368万5千円 250万8千円

9人(父母と子7人、父または母と子8人など)

403万5千円 278万8千円

(※)支給の対象となる児童の年齢は下記のとおり。

 (1)の場合は、平成16年4月2日(特別児童扶養手当の支給対象児童の場合は、平成14年4月2日)から令和5年3月31日生まれの児童

 (2)の場合は、平成17年4月2日(特別児童扶養手当の支給対象児童の場合は、平成15年4月2日)から令和6年3月31日生まれの児童

 2 給付額

  児童1人につき5万円

 3 申請が必要な方について

  ・上記「1 対象者」の(1)に該当する方は申請が不要です。令和4年度の給付金振込口座へ振り込みします。⇒令和5年6月上旬に振込予定です。該当者には個別に通知をお送りします。

  ・次に該当する方も申請は不要です。

   令和5年5月から令和6年4月分のいずれかの月の児童手当または特別児童扶養手当の新規受給者もしくは増額認定を受けた方 ⇒該当する方には、市で確認ができ次第個別に通知をお送りします。 

  ・令和4年度の給付金を受給しておらず、令和5年度住民税均等割が非課税かつ支給対象となる児童を養育している方(児童手当または特別児童扶養手当を受給している人はその受給者)は申請が必要です。

  ・令和4年度の給付金を受給しておらず、上記「1 対象者」の(2)に該当する方は申請が必要です。

 4 申請方法

  ・申請が必要な方は「様式第3号 申請書」に必要事項を記入し、申請書に記載の提出書類と一緒に下記申請先へ郵送または直接ご提出ください。

  ・申請不要の方で受給を希望しない場合は期限までに「様式第1号 受給拒否の届出書」の提出が必要です。

  ・児童手当等受給口座を解約している場合は、支給決定前までに「様式第2号 支給口座登録等の届出書」を提出してください。

  ・令和5年度住民税の申告がお済みでない方は、均等割非課税の確認ができないため、先に申告をお願いします。

  ・申請受付期間は令和5年6月19日(月)から令和6年2月29日(木)までです。ただし、令和6年3月に生まれた児童の養育者で、家計急変で申請をする場合の申請期限は令和6年4月15日(月)です。

    様式第1号 受給拒否の届出書 [37KB pdfファイル] 

    様式第2号 支給口座登録等の届出書 [68KB pdfファイル] 

    様式第3号 申請書 [207KB pdfファイル]  

    様式第4号 収入見込申立書 [123KB pdfファイル] 

    様式第4号 所得見込申立書 [173KB pdfファイル] 

    ≪記入例≫

    様式第3号 申請書記入例 [220KB pdfファイル] 

    様式第4号 収入見込申立書記入例 [253KB pdfファイル] 

    様式第4号 所得見込申立書記入例 [430KB pdfファイル]   

 5 その他

  ・ひとり親世帯分の子育て世帯生活支援特別給付金を受け取った方は、この給付金は対象となりません。

  ・父母のうちどちらかが児童手当または特別児童扶養手当の受給者である場合は、受給者本人が住民税均等割非課税の場合に支給対象となります。

  ・高校生のみを養育している世帯や家計急変で申請する場合は、父母どちらか所得の高いほうを確認し、所得の高いほうが住民税均等割非課税もしくは住民税非課税相当水準となっている場合に支給対象となります。

  ・給付金を受け取った後に住民税非課税から課税に変わった場合や同一児童について重複して給付金を受け取った場合などは、給付金を返還していただきます。

  ・公務員の児童手当受給者の方が申請する場合は、所属庁の証明が必要になります。

  ・詳しくは 令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(厚生労働省ホームページ) をご覧ください。(外部サイトにリンクします)

  ・一関市にお住まいの方の申請先は 健康こども部児童保育課手当係(一関保健センター内)または各支所市民福祉課 です。

6 問合せ先

 こども家庭庁コールセンター

 (TEL) 0120-400-903 受付時間:9時から18時まで(土日祝を除く)

 

 一関市健康こども部児童保育課

 (TEL) 0191-21-2172 受付時間:8時30分から17時15分まで(土日祝を除く)

 または各支所市民福祉課こども・福祉係