犬の登録と狂犬病予防注射について
生後91日以上の犬には、市への「登録」と年1度の「狂犬病予防注射」が義務付けられています
(狂犬病予防法第四条の一、第五条の一)
犬の届け出について
犬を新しく飼い始めたとき、犬の飼い主や住所等が変わったとき、犬が死亡したときは担当窓口へ届出してください。
各種申請書・届出用紙は、担当窓口に備え付けています。
各種申請書・届出用紙は、担当窓口に備え付けています。
一部の届出はオンラインで届け出ができます
犬の登録事項変更届(市内変更)、犬の死亡届は、オンライン(スマートフォンやパソコン等)で提出することができます。
操作方法は、こちらのページをご覧ください。
操作方法は、こちらのページをご覧ください。
- 犬の登録事項変更届(市内変更)
例)飼い主が市内で転居(引っ越し)した場合
例)飼い主を家庭内で変更した場合
例)飼い主の氏名を変更した場合 など - 犬の死亡届
犬を飼い始めたら…届出先:担当窓口のみ
登録申請書を担当窓口へ提出してください。
犬の飼い主は、犬を飼い始めた日(生後90日以内の犬を取得した場合は、90日を過ぎて)から30日以内に登録することが義務付けられています。
犬の登録は1頭につき生涯1回です。
まだ飼い犬の登録をしていない場合は、必ず登録手続きをしましょう。
また、登録の際、犬の鑑札を交付しますので、室内外犬問わず首輪等へ着用をお願いします。
- 該当犬…生後91日以上の犬
- 登録料…3,000円
登録済みの犬を譲り受けた場合などは、犬の登録事項変更届(飼い主の変更)を提出してください。
住所が変わったら…届出先:担当窓口、オンライン(市内変更のみ)
登録事項変更届の提出が必要です。
- 市外から転入の場合
転入前の市区町村から交付された犬の鑑札を担当窓口へお持ちください。
一関市の鑑札と無料で交換します。
※犬の鑑札を紛失した場合は、再交付(1,600円)の手続きが必要です。
-
市外へ転出の場合
一関市での手続きは不要です。転出先の市区町村で手続きをお願いします。
転出先での手続きには、一関市から交付した犬の鑑札をお持ちください。
犬の飼い主が変わったら…届出先:担当窓口、オンライン(市内変更のみ)
登録済みの犬をペットショップ等から購入したときなど、犬の飼い主が変わった場合は、
新しい飼い主による登録事項変更届の提出が必要です。
飼い犬が死亡したら…届出先:担当窓口、オンライン
死亡届の提出が必要です。
死亡届は電話でも受付可能となる場合がありますので、詳しくは担当窓口へお問い合わせください。
担当窓口
- 一関地域:健康づくり課(一関保健センター内) TEL 21-2160
- 花泉地域:花泉支所市民課 TEL 82-2213
- 大東地域:大東支所市民課 TEL 72-4075
- 千厩地域:千厩支所市民課 TEL 53-3946
- 東山地域:東山支所市民課 TEL 47-4516
- 室根地域:室根支所市民課 TEL 64-3804
- 川崎地域:川崎支所市民課 TEL 43-2113
- 藤沢地域:藤沢支所市民課 TEL 63-5316
狂犬病予防注射について
1頭につき年1回、狂犬病予防注射の接種が義務付けられています。
かかりつけの動物病院を受診するか、下記の集合注射での接種をお願いします。
集合注射について
春・秋に狂犬病予防集合注射を行います。
各日程については、市広報や市ホームページでお知らせします。
また、対象犬の飼い主へ案内ハガキを送付しますので、注射会場へ案内ハガキをお持ちになり、注射を受けてください。
- 該当犬…生後91日以上の犬
- 手数料…1頭につき 3,100円(税込)
(内訳:注射料2,550円+注射済票交付手数料550円)
狂犬病予防注射を接種したら…届出先:担当窓口(集合注射や動物病院で注射済票を交付された場合を除く)
注射済票交付申請書の提出が必要です。
ただし、集合注射で接種した場合や動物病院から直接交付された場合を除きます。
ただし、集合注射で接種した場合や動物病院から直接交付された場合を除きます。
- 持ち物…動物病院で交付された狂犬病予防注射済証
- 手数料…550円(税込)
その他
- 飼い犬が行方不明になったときは、速やかに一関保健所(0191-26-1412)へ連絡をお願いします。
- 動物を勝手に捨てると、法律の規定により罰金刑が科せられます。責任を持って飼いましょう。

登録日: 2015年1月7日 /
更新日: 2022年2月21日