犬の登録と狂犬病予防注射について
犬の飼い主には、
(1)居住している市区町村に「犬の登録」をすること
(2)飼い犬に毎年度1回の「狂犬病予防注射」を受けさせること
(3)犬の鑑札と注射済票を飼い犬に装着すること
が法律により義務付けられています
【根拠法令】狂犬病予防法 第4条(登録)、第5条(予防注射)
マイクロチップ登録制度により、市への届出が不要になります(令和4年6月以降)
マイクロチップ登録制度の概要
令和4年6月1日から、動物の愛護及び管理に関する法律の改正により、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、販売(譲渡)前にマイクロチップを装着することが義務化されます。
このため、マイクロチップが装着された犬や猫を所有することになった飼い主は、環境省のデータベースに飼い主の情報を登録(変更)する必要があります。
なお、令和4年5月以前から飼っている犬や猫については、マイクロチップ装着の努力義務があります。
マイクロチップ登録制度の詳細については、次のサイトをご確認ください。
【環境省】マイクロチップ登録制度に関する飼い主の方向けQ&A
【環境大臣指定登録機関:日本獣医師会】犬と猫のマイクロチップ情報登録
狂犬病予防法による市への登録の届出(令和4年6月1日以降)
令和4年6月1日から、マイクロチップ登録制度に伴い、狂犬病予防法に基づく担当窓口での「登録」に関する届出が不要になる場合があります。
動物の愛護及び管理に関する法律第39条の7(狂犬病予防法の特例)により、環境省のデータベースに登録すると、市へ通知される仕組みとなっているためです。
マイクロチップ装着の有無による届出については、次のとおりです。
なお、狂犬病予防注射済票の交付申請は、マイクロチップ装着の有無に関係なく、一関市での手続きが必要です。
届出の内容 | マイクロチップ装着の有無 | 届出先 | |
新規登録
登録内容の変更 ・飼い主情報の変更 ・犬の死亡 |
あり |
環境省(指定登録機関)のデータベースに登録が済んでいる場合 |
一関市へ届出不要 |
民間登録団体のみに登録している場合 (環境省への移行登録手続をしていない場合) |
一関市 | ||
なし |
マイクロチップを装着していない場合 |
一関市 | |
狂犬病予防注射済票の交付 |
マイクロチップ装着の有無に関わらず(すべての犬) |
一関市 |
すでにマイクロチップを装着し、民間登録団体に登録している方で、環境省のデータベースへの登録を希望される場合は、指定登録機関にお問い合わせください。
環境大臣指定登録機関 公益社団法人 日本獣医師会 電話番号:03-6384-5320
犬の届出について
犬を新しく飼い始めたとき、犬の飼い主や住所などが変わったとき、犬が死亡したときは担当窓口へ届出してください。
各種申請書・届出用紙は、担当窓口に備え付けています。
一部の届出は、オンライン(スマートフォンやパソコン等)で提出することができます。
オンラインによる操作方法は、こちらのページをご覧ください。
一関市への届出の対象となる犬(令和4年6月以降)
- マイクロチップを装着していない犬
- 民間登録団体のみに登録しているマイクロチップを装着している犬
- 注射済票の交付申請は、マイクロチップ装着の有無に関係なく全ての犬
犬を飼い始めたら 【届出先】担当窓口のみ
登録申請書を担当窓口へ提出してください。
犬の飼い主は、犬を飼い始めた日(生後90日以内の犬を取得した場合は、90日を過ぎて)から30日以内に登録することが義務付けられています。
犬の登録は、1頭につき生涯1回です。
まだ飼い犬の登録をしていない場合は、必ず登録手続きをしましょう。
登録の際、犬の鑑札を交付しますので、室内外犬を問わず首輪等に着用をお願いします。
- 該当犬…生後91日以上で未登録の犬
- 登録料…3,000円
登録済みの犬を譲り受けた場合などは、犬の登録事項変更届(飼い主の変更)を提出してください。
住所が変わったら 【届出先】担当窓口、オンライン(市内変更のみ)
登録事項変更届の提出が必要です。
- 住所変更(市内)の場合
持ち物は、特に必要ありません。申請書は担当窓口に備え付けています。
市内の住所変更は、こちら<リンク>からオンラインで届け出することができます。 - 市外から転入の場合
転入前の市区町村から交付された犬の鑑札を担当窓口へお持ちください。
一関市の鑑札と無料で交換します。
※犬の鑑札を紛失した場合は、再交付(1,600円)の手続きが必要です。 - 市外へ転出の場合
一関市での手続きは不要です。転出先の市区町村で手続きをお願いします。
転出先での手続きには、一関市から交付した犬の鑑札をお持ちください。
犬の飼い主が変わったら 【届出先】担当窓口、オンライン(市内変更のみ)
登録済みの犬をペットショップ等から購入したときなど、犬の飼い主が変わった場合は、新しい飼い主による登録事項変更届の提出が必要です。
前の飼い主から「犬の鑑札」と「注射済票」を受け取り、その後、登録事項変更届を提出してください。
市内において飼い主の変更は、こちら<リンク>からオンラインで届け出することができます。
飼い犬が死亡したら 【届出先】担当窓口、オンライン
犬の死亡届の提出が必要です。
犬の死亡届は、こちら<リンク>からオンラインで届け出することができます。
マイクロチップを装着したら 【届出先】担当窓口(犬の鑑札の提出)
すでに犬の鑑札を交付された犬に、マイクロチップを装着し、環境省データベースに登録したときは、担当窓口へ犬の鑑札を提出してください。
民間登録団体から環境省データベースに移行登録した場合も、担当窓口に犬の鑑札を提出してください。
環境省データベースに登録された「マイクロチップ」を「犬の鑑札」とみなされるためです。(動物の愛護及び管理に関する法律 第39条の7(狂犬病予防法の特例)による)
担当窓口
- 一関地域:健康づくり課(一関保健センター内) TEL 21-2160
- 花泉地域:花泉支所市民課 TEL 82-2213
- 大東地域:大東支所市民課 TEL 72-4075
- 千厩支所:千厩支所市民課 TEL 53-3946
- 東山地域:東山支所市民課 TEL 47-4516
- 室根地域:室根支所市民課 TEL 64-3804
- 川崎地域:川崎支所市民課 TEL 43-2113
- 藤沢地域:藤沢支所市民課 TEL 63-5316
狂犬病予防注射について
飼い主には、飼い犬に、毎年度1回の狂犬病予防注射の接種を受けさせる義務があります。
※獣医師の診断の結果、予防注射を受けることができない場合は、市の担当窓口へ連絡してください。
予防注射の接種時期について
狂犬病予防注射は、毎年4月1日から6月30日までに接種することとされていますが、令和4年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により、その時期が12月31日まで延期されました。
予防注射の接種場所について
動物病院で行う個別注射と、春と秋に市内の公共施設などで実施する集合注射があります。
必ず個別注射・集合注射のいずれかで接種を受けさせてください。
集合注射について
狂犬病予防集合注射の実施する日程は、市広報や市ホームページでお知らせします。
また、飼い主へ案内ハガキを送付しますので、注射会場に持参してください。
- 対象犬…生後91日以上の犬
- 手数料…1頭につき3,100円(税込)
(内訳:注射料2,550円+注射済票交付手数料550円) - 持ち物…市から送付した案内ハガキ(狂犬病予防注射済票交付申請個票)
狂犬病予防注射を接種したら 【届出先】担当窓口
次の接種場所では、予防注射を受けた場所で注射済票の交付手続をしてください。
- 集合注射
- 動物病院(一関市狂犬病予防注射指定獣医師協議会加盟動物病院)
菅原動物病院(花泉町涌津字一ノ町18 電話82-3871)
ほんご動物病院(萩荘字金ケ崎49-1 電話32-1013)
きむらペットクリニック(銅谷町4-14 電話26-4145)
大内動物病院(平泉町平泉字高田120-5 電話46-4911)
さとう動物病院(宮下町1-14 電話23-8400)
ちだ動物病院(樋渡25-3 電話26-1719)
上記以外の動物病院で予防注射を接種したときは、市の担当窓口へ注射済票交付申請書を提出してください。
- 持ち物…動物病院で交付された狂犬病予防注射済証
- 手数料…550円(税込)
その他
- 飼い犬が行方不明になったときは、速やかに岩手県一関保健所(電話0191-26-1412)へ連絡してください。
- 動物を捨てることは犯罪です。責任をもって飼いましょう。
動物の愛護及び管理に関する法律により、犬や猫など愛護動物を捨てたりした者は、懲役または罰金に処することとされています。
