一般不妊治療費等助成事業
一関市では、不妊治療の経済的な負担を軽減するため、一般不妊治療等を受けたご夫婦に対し、治療費の一部を助成します。
対象となる方
法律上の婚姻関係にある夫婦で、次の条件をすべて満たしている方
(1)医師により不妊治療等が必要であると診断されていること
(2)一般不妊治療等を開始した日以前から引き続き一関市に居住し、住民登録をしていること
(3)夫婦の前年の所得の合計額が730万円未満であること
(4)夫及び妻が医療保険各法に基づく被保険者、組合員又は被扶養者であること
(5)夫及び妻が申請日において市民税を滞納していないこと
助成金額
◎夫婦一組につき、自己負担額に対して1年度当たり10万円限度
助成期間
◎一般不妊治療……連続した24か月以内
※ただし、過去に助成を受けた方で、出産(流産及び死産を含む)に至った夫婦が再び治療を受ける場合、新規の申請が可能です。
◎反復流産・習慣流産の治療……連続した60か月以内
※平成31年4月1日以降に受けた治療が対象となります。
対象となる検査・治療
◎一般不妊治療
医師が必要と認めた不妊検査、タイミング指導、薬物療法、人工授精など
◎反復流産・習慣流産の治療
夫婦染色体異常、子宮形態異常、内分泌異常などのリスク因子の検査及び治療など
※交通費、文書料、入院費など直接治療に関係しない費用は含まれません。
申請書類
(1)一般不妊治療費等助成金交付申請書
(2)一般不妊治療等医療機関受診等証明書(医療機関で記入)
(3)市民税を滞納していないことを証明する書類(納税証明書等)過去3年分 ※申請日の属する年度分は含みません。
(4)治療に要した費用にかかる医療機関が発行した領収書及び明細書(写)
(5)マイナンバーを確認できる書類
※窓口で申請される方の身元確認(運転免許証またはパスポートなど顔写真つきのもの)の提示が必要となります。
申請期限
◎治療が終了した日の翌日から起算して1年以内
※ただし、治療が継続して1年を超える場合は、1年を経過した日を終了日とし、最長12か月の治療期間ごとに申請が必要です。
注意事項
◎一関市外へ転出した後は、申請できません。
◎体外受精、顕微授精などの特定不妊治療にかかる医療費及び男性特定不妊治療(TESE治療、MESA治療)にかかる医療費は、特定不妊治療費助成の対象となります。
問合せ・申請先
◎一関市子育て支援課母子保健係(一関保健センター内)
TEL 0191-21-5409
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登録日: 2017年1月11日 /
更新日: 2021年3月25日