経済産業省は、先般発生した新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号を発動することを令和2年2月28日に決定しました。この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。

 新規での利用は令和5年9月30日までに申し込んでください。10月1日以降の利用は借換目的の事業者に限ります。

(注)10月1日以降は真水資金のみでの利用を不可とするものであり、借換資金に真水資金を加えたものは利用可

※セーフティネット4号について、指定期間を令和6年3月31日までとしておりましたが、期間を3カ月延長し、令和6年6月30日までとなることが予定されています。

 詳しくは、中小企業庁のホームページをご覧ください。

セーフティネット保証4号について

売上高等が減少している中小企業・小規模事業者の資金繰り支援措置として、信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の100%を保証する制度。

(参考資料)セーフティネット保証4号の概要 [203KB pdfファイル] 

認定要件

  1. 市内で1年以上継続して事業を行っていること。
  2. 指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として「最近1か月間」の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が国の指定する突発的災害の影響を受ける直前(※1)の同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期(突発的災害の影響を受ける直前)に比して20%以上減少することが見込まれること。

※1 新型コロナウイルス感染症に起因する場合は、原則として新型コロナウイルスの影響が発生し始めた令和2年2月より前の「平成31年2月~令和2年1月」の12か月間。令和2年2月より後に新型コロナウイルス感染症の影響を受けた場合は、影響を受けた直前とします。

前年の考え方について.pdf [55KB pdfファイル] 

指定期間

令和6年6月末まで

申請書類

法人

  1. 認定申請書

    中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(様式第4-(2)).docx [25KB docxファイル] 
  1. 最近1か月間の売上高等を証明する書類の写し(試算表、売上台帳等)

  2. 2の前年同月(突発的災害の影響を受ける直前)及びその後2か月間の売上高等を証明する書類の写し(試算表、売上台帳等)

  1. 登記事項証明書の現在事項全部証明書の写し又は履歴事項全部証明書の写し(申請日から3か月以内に発行されたもの)

個人

  1. 認定申請書

   中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(様式第4-(2)).docx [25KB docxファイル] 

  1. 最近1か月間の売上高等を証明する書類の写し(試算表、売上台帳等)
  2. 2の前年同月(突発的災害の影響を受ける直前)及びその後2か月間の売上高等を証明する書類の写し(試算表、売上台帳等)
  3. 開業届や営業許可証など、営業をしていることが確認できる書類

留意事項

  1. 申請は商政課へお申込みください。また、認定は申請書の受付から数日を要しますのでご注意ください。
  2. 認定後、希望の金融機関又は岩手県信用保証協会一関支所へ認定書を持参のうえ、保証付融資を申し込むことが必要です。
  3. 本認定とは別に、希望の金融機関又は岩手県信用保証協会一関支所による融資の審査があります。

 

※認定申請書を以前までは2部要求することとしていましたが、1部での提出も可能となりました。

本人以外の申請について

本人以外の方が認定申請を行う場合は、委任状が必要です。

委任状参考様式 [17KB docxファイル] 

委任状参考様式(金融機関用) [17KB docxファイル]