新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の様式が10月1日から変更になります
経済産業省は、先般発生した新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号を発動することを令和2年2月28日に決定しました。この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。
新規での利用は令和5年9月30日までに申し込んでください。10月1日以降の利用は借換目的の事業者に限ります。
(注)10月1日以降は真水資金のみでの利用を不可とするものであり、借換資金に真水資金を加えたものは利用可
※セーフティネット4号について、指定期間を令和5年9月30日までとしておりましたが、期間を3カ月延長し、令和5年12月31日までとなることが予定されています。
詳しくは、中小企業庁のホームページをご覧ください。
セーフティネット保証4号について
売上高等が減少している中小企業・小規模事業者の資金繰り支援措置として、信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の100%を保証する制度。
(参考資料)セーフティネット保証4号の概要 [203KB pdfファイル]
認定要件
- 市内で1年以上継続して事業を行っていること。
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、直近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上が減少することが見込まれること。
指定期間
新規申込 令和5年9月30日まで
借換申込 令和5年12月末まで
申請書類
法人
(10月1日から)中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(様式第4-(2)).docx [25KB docxファイル]
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最近1か月間の売上高等を証明する書類の写し(試算表、売上台帳等)
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2の前年同月及びその後2か月間の売上高等を証明する書類の写し(試算表、売上台帳等)
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登記事項証明書の現在事項全部証明書の写し又は履歴事項全部証明書の写し(申請日から3か月以内に発行されたもの)
個人
- 認定申請書
(9月30日まで)中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(様式第4) [20KB docxファイル]
(10月1日から)中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(様式第4-(2)).docx [25KB docxファイル]
- 最近1か月間の売上高等を証明する書類の写し(試算表、売上台帳等)
- 2の前年同月及びその後2か月間の売上高等を証明する書類の写し(試算表、売上台帳等)
- 開業届や営業許可証など、営業をしていることが確認できる書類
留意事項
- 申請は商政課へお申込みください。また、認定は申請書の受付から数日を要しますのでご注意ください。
- 認定後、希望の金融機関又は岩手県信用保証協会一関支所へ認定書を持参のうえ、保証付融資を申し込むことが必要です。
- 本認定とは別に、希望の金融機関又は岩手県信用保証協会一関支所による融資の審査があります。
※認定申請書を以前までは2部要求することとしていましたが、1部での提出も可能となりました。
本人以外の申請について
本人以外の方が認定申請を行う場合は、委任状が必要です。
委任状参考様式(金融機関用) [17KB docxファイル]
