一関市雇用調整助成金申請事務費補助金【書類作成委託料補助】対象期間を延長します!
雇用の維持を図る中小企業を支援します
※「雇用調整助成金」の特例措置期間の延長に伴い、対象期間を12月31日まで延長します!
目的
この補助金は、新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業の事業主様が、従業員を解雇せず雇用の維持を図るため、社会保険労務士に受給手続き書類の作成を委託し、雇用調整助成金(緊急雇用安定助成金を含む)を受けた場合に、受給手続書類の作成に要した経費の一部を補助するものです。
対象者
(1) | 市内に事業所を有する中小企業の事業主 |
(2) | 令和2年4月1日から令和2年12月31日(令和2年9月30日から延長)までの間(以下「緊急対応期間」という。)に解雇等を行わず休業等を実施し、その休業等に対し雇用調整助成金の支給決定を受けていること。 |
(3) | (2)の支給決定を受けるため、社会保険労務士に受給手続き資料の作成を委託していること。 |
補助対象経費
緊急対応期間において休業を実施した分の雇用調整助成金受給手続きに係る書類作成委託料を対象とします。
補助金の額
補助金対象経費(消費税及び地方消費税を除く)の1/2以下の額(上限54万円)
申請方法
補助金申請方法の詳細については、一関市工業労政課労政係ホームページ(こちら)をご覧ください。
問い合わせ先
一関市役所5階 一関市商工労働部 工業労政課(労政係)
☎ 0191-21-8461(直通)

登録日: 2020年5月23日 /
更新日: 2020年9月25日