一関市感染防止リフォーム取組事業費補助金
10月23日午前11時をもちまして新規受け付けを終了しました。
新型コロナウイルス感染防止を目的に、市内施工業者により中小業者等の事業所等をリフォームする経費の一部を補助します。
補助対象者
次の1又は2に該当する事業者で、要件の全てを満たす必要があります。
- 中小企業基本法で定義する中小企業者(個人を含みます)
- 上記、中小企業者のほか、社会福祉法人、医療法人(個人開業医を含みます)、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人、農事組合法人、農業法人、法に基づく組合
【要件】
- 事業所等のリフォーム後も、当該事業所等における営業の継続が確実であると認められること
- 当該事業所等の所有権又は使用権限を有すること
- 市税等を滞納していないこと
- 暴力団等と密接な関係を有する者でないこと
【補助対象者とならない者】
- 性風俗関連特殊営業に該当するもの
- 個人事業主のうち、農林漁業に該当するもの
- 政治団体
- 宗教上の組織又は団体
- 補助金の趣旨に照らして適当でないもの
補助対象事業所等
次の全ての要件を満たす事業所等
- 申請者が事業の用に供している建物であること(併用住宅の場合は、事業所等の部分に限ります)
- 一関市内にある事業所等であること
- この補助金をこれまでに受けた事業所等でないこと(事業者単位ではなく、事業所等ごとにご利用いただけます)
補助対象事業
次の全ての要件に該当するリフォーム
- 新型コロナウイルス感染症、その他の感染症の防止・予防を目的としたリフォームであること
- 当該リフォームに要する経費が30万円(税込み)以上であること
- 市内施工業者によるリフォームであること (新築を除きます)
※市内施工業者とは、一関市内に本店を有する法人又は一関市内に住所を有する個人を
指します
対象経費
1.内装工事
間仕切り設置、レイアウト変更、感染防止のため抗菌資材を使用した工事など
2.衛生設備工事
非接触型トイレ自動洗浄、便座自動開閉設備、洗面所自動水栓、高機能換気設備への改
修、網戸設置など
3.その他設備工事
非接触型自動ドア、センサー式照明への改修など
4.テレワークルームへの改修工事
防音壁、防音サッシへの改修など(Wi-Fi環境の整備費用は除きます)
5.空調設備工事
上記1~4のリフォームとあわせて行う高機能エアコンへの改修
高機能エアコン単独設置は対象となりませんのでご注意ください
対象とならない経費
- 門、塀等の外構工事
- 消耗品、備品など取り外し可能な製品の購入費
- リフォームの前後で機能を同水準とする設備の更新費
補助金の額
補助対象事業に要した経費(税込み)の2分の1以内の額で、最高100万円
スケジュール
申請受付期間:令和2年8月17日(月)から令和2年12月18日(金)10:00~16:00
※予算の関係で期限より早く受付を終了することがあります
完了報告期限:令和3年3月19日(金)
申請様式など
- 事業案内 [132KB pdfファイル]
- (様式第1号)交付申請書 [42KB docファイル]
- (様式第2号)事業計画書 [36KB docファイル]
- (様式第4号)変更(廃止)承認申請書 [24KB docファイル]
- (様式第7号)完了報告書 [27KB docファイル]
- (様式第8号)交付請求書 [25KB docファイル]
- 各種様式 [76KB pdfファイル]
- Q&A [52KB pdfファイル]
※補助金を申請される皆様へのお願い
審査を円滑に進めるため、下記の書類を申請書に添えてご提出くださいますようお願いします。
- 使用する資材(トイレ、壁紙、エアコンなど)が感染症対策上有効であることを示す資料(カタログ等の写し)
- 申請者が個人の場合、事業実態が確認できる資料(開業届、営業許可証、青色申告書の写し、商工会議所の会員証など)
