創業資金臨時利子・保証料補給補助金のご案内
一関市では、新型コロナウイルス感染症の拡大下で創業した方や、これから創業しようとする方を支援するため、創業に係る資金の貸付を受けた際の利子及び保証料を3年間補助します。
交付対象者
次の要件のすべてを満たす人、又は法人です。
(1)平成31年4月1日から令和5年3月31日までの間に対象資金の融資を受けた方。
(2)市内で新たに創業する方、または平成31年4月1日以降に市内で創業した方。
(3)本店所在地または住所を市内に有する方。
(4)申請日時点で事業を継続している方。ただし、新たに創業しようとする者についてはこの限りでない。
(5)一関市暴力団等排除措置要綱( 平成 28 年一関市告示第 69 号)第2第6号に規定する排除措置対象者でない方。
対象の資金
(1)一関市中小企業振興資金のうち、開業資金
(2)いわて起業家育成資金のうち、取扱金融機関(※1)から貸付を受けたもの
(3)日本政策金融公庫の創業に係る資金のうち、別に定めるもの(※2)
※1岩手銀行、東北銀行、北日本銀行、一関信用金庫の市内本・支店
※2「 新規開業資金」、「女性、 若者/シニア起業家支援資金」、「生活衛生新企業育成資金」のいずれか
対象となる利子・保証料
令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に申請者が支払った、対象資金に係る利子及び保証料(ただし利子は36か月間、保証料は3年間を限度とする)
※ただし、国、県、市または他の団体等の補助を受けた利子及び保証料の額を除く
補助率・補助額
対象期間に申請者が支払った利子・保証料を【全額】補助
※ただし、利子補給については上限20万円まで
その他
詳しくは、下記の「創業資金臨時利子・保証料補給補助金交付事業のご案内」をご覧ください。

登録日: 2022年4月20日 /
更新日: 2022年5月17日