いちのせき事業者応援特別給付金のお知らせ
申請期間は8月31日(水曜日)までです。申請がまだの方は、お早めにお手続きください。(申請書類に不備がある場合は受け付けできません。)
概要
市では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、経営に影響を受けやすい市内の中小企業者等に対し、事業の継続を支援するため、いちのせき事業者応援特別給付金を交付します。
運輸業(道路旅客運送業、道路貨物運送業、水運業)、宿泊業、飲食店(持ち帰り・配達飲食サービス業を含む)、理容・美容業(エステティック業、リラクゼーション業、ネイルサービス業を含む)、旅行業(旅行業者代理業を含む)、運転代行業、映画館、療術業を営む方が対象です。
上記以外の業種を営む方は、「いちのせき事業復活支援給付金」の対象となる可能性があります。
給付金の額
1事業者1回限り
- 法人 20万円
- 個人事業主 10万円
対象要件
- (法人の場合)市内に事業所または店舗を有する中小企業者
- (個人事業主の場合)市内に住民登録または事業所(店舗)を有する者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行っていないこと
- 一関市暴力団等排除措置要綱(平成28年一関市告示第69号)第2第6号に規定する排除措置対象者でないこと
- 国、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げる公共法人、政治団体、宗教上の組織団体でないこと
対象業種
申請日時点で、以下のいずれかに該当する業種を営んでいる実態があり、今後も事業を継続する意思があること
- 運輸業(道路旅客運送業、道路貨物運送業、水運業)
- 宿泊業
- 飲食店(持ち帰り・配達飲食サービス業を含む)
- 理容・美容業(エステティック業、リラクゼーション業、ネイルサービス業を含む)
- 旅行業(旅行業者代理業を含む)
- 運転代行業
- 映画館
- 療術業
申請期間
令和4年6月1日(水曜日)から令和4年8月31日(水曜日)まで
申請方法
(24時間いつでも申請可能!郵送料やコピー代がかかりません!)
- 郵送申請
必要書類
- (郵送申請の場合のみ必要)いちのせき事業者応援特別給付金交付申請書 [36KB docxファイル]
PDF版 [251KB pdfファイル]
記入例(個人事業主) [285KB pdfファイル] 記入例(法人) [295KB pdfファイル]
- (法人の場合)履歴事項全部証明書の写し ※申請時から3カ月以内に発行されたもの
- (個人事業主の場合)開業届、営業許可証、その他申請者名と事業所所在地が記載された公的な証明書類等の写し(商工会議所会員証明書など)
- (個人事業主の場合)運転免許証、マイナンバーカード、在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書、身体障害者手帳・療育手帳または精神障害者保健福祉手帳、住民票の写し、パスポート、健康保険証の写し
- 法人名義または個人事業主名義の通帳の写し(通帳の表紙を開いたページの写しで、金融機関、支店、口座番号、名義人のカナ表示がある箇所)
資料等
いちのせき事業者応援特別給付金リーフレット [275KB pdfファイル]
