農地の利用権設定等促進事業(相対契約)が廃止されます
令和5年4月施行の農業経営基盤強化促進法の一部改正に伴い、利用権設定等促進事業は、地域計画の策定以降は廃止されます。
申出受付期限までに申出手続きした利用権などは、設定した期間満了日まで有効となります。この事業により市内農地の売買や貸借を希望する場合は、早めに手続きをしてください。
なお、地域計画策定以降も、これまでと同じく農地法第3条や農地中間管理事業による売買や貸借はできます。
*利用権設定等促進事業…農地を担い手へ集め、有効活用するために、市が農業委員会や農業公社などと協力し、農地の貸借や売買を進めていく事業
◇申出受付期限・・・令和7年2月5日(水)
*申出受付期限以降は、利用権設定等促進事業による申出はできません。
◇申出先…農業委員会事務局、本庁農政推進課または各支所産業建設課
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