令和5年4月施行の農業経営基盤強化促進法の一部改正に伴い、利用権設定等促進事業は、地域計画の策定以降は廃止されます。

   申出受付期限までに申出手続きした利用権などは、設定した期間満了日まで有効となります。この事業により市内農地の売買や貸借を希望する場合は、早めに手続きをしてください。

 なお、地域計画策定以降も、これまでと同じく農地法第3条や農地中間管理事業による売買や貸借はできます。

  *利用権設定等促進事業…農地を担い手へ集め、有効活用するために、市が農業委員会や農業公社などと協力し、農地の貸借や売買を進めていく事業

  ◇申出受付期限・・・令和7年2月5日(水)

   *申出受付期限以降は、利用権設定等促進事業による申出はできません。

  ◇申出先…農業委員会事務局、本庁農政推進課または各支所産業建設課