セーフティネット保証制度について
この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻などにより経営の安定に支障を生じている中小企業者について、事業所の所在地を管轄する市町村長からの認定(※)を受けることにより、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
※中小企業信用保険法第2条第5項に基づく特定中小企業者としての認定
対象となる中小企業者
支援措置は第1号から第8号までありますが、ご利用が多い第5号は次の内容です。第1~4、6~8号については、中小企業庁のホームページをご覧ください。
指定業種について
令和4年1月1日から指定業種が変更になっています。
令和4年1月1日以降の指定業種は以下のとおりです。申請の際はご注意ください。
セーフティネット保証5号の指定業種(R4.1.1~) [419KB pdfファイル]
セーフティネット保証5号の追加指定業種(R4.1.21~) [272KB pdfファイル]
自身がどの業種に分類されるかを確認する場合は、日本産業分類(www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/)をご覧ください。
第5号(イ)売上高等の減少
指定業種に属する事業を行い、最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5パーセント以上減少していること。
第5号(ロ)原油価格の上昇
指定業種に属する事業を行い、製品等に係る原価のうち20パーセントを占める原油等の仕入価格が20パーセント以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていないこと。
必要な書類(1)(認定申請書は原本2部、添付書類は原本1部)
番号 | 項目 | 様式(イ) | 様式(ロ) | |
1 | 1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は、兼業者(※1)であって、行っている事業が全て指定業種に属する | 5-イ-1 [28KB docxファイル]![]() |
5-ロ-1 [35KB docxファイル]![]() |
|
2 | 兼業者(※1)であって、主たる事業(※2)が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する | 5-イ-2 [28KB docxファイル]![]() |
5-ロ-2 [31KB docxファイル]![]() |
|
3 |
兼業者(※1)であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている |
5-イ-3 [31KB docxファイル]![]() |
5-ロ-3 [34KB docxファイル]![]() |
(※1)兼業者とは、2以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業者をいう。
(※2)主たる事業とは、最近1年間の売上高等が最も大きい事業をいう。
事業と指定業種の関係1~3について複数当てはまる場合、どの認定申請書で申請を行うかは申請者が選択可能。
必要な書類(2)(添付資料)写しを1部
法人
(1)最近3か月間の売上高及び前年同期の試算表の写し(売上高等を証明する書類の写し)
(2)兼業者の場合は業種ごとの売上高等が確認できる資料
(3)登記事項証明書の現在事項全部証明書の写し又は履歴事項全部証明書の写し(3か月以内に発行されたもの)
個人
(1)最近3か月間の売上高及び前年同期の試算表の写し(売上高等を証明する書類の写し)
(2)兼業者の場合は業種ごとの売上高等が確認できる資料
(3)開業届、営業許可証等の営業をしていることが確認できる書類
支援内容
一般保証限度額とは別枠で、セーフティネット保証限度額での融資を受けることができます。
補償限度額
無担保:8000万円
担保付:2億円
(なお、借り手の状況によっては、8000万円を超える無担保保証にも対応)
保証料
保証料率が概ね0.8パーセント以内の低率となっています。
申込方法
市役所商政課へお申し込みください(中小企業者以外の人が申請書の提出を行う場合は、委任状が必要です)。
認定申請を希望される場合は、事前に商政課へご相談ください。また、認定は申請書の受付から数日を要しますのでご注意ください。
認定後は、希望の金融機関または岩手県信用保証協会一関支所に認定書を持参し、保証つき融資を申し込んでください。
ただし、認定とは別に金融機関および岩手県信用保証協会による金融上の審査があり、認定を受けても保証や融資が受けられない場合もありますのでご注意ください。
本人以外の申請
本人以外の方が認定申請を行う場合は、委任状が必要です。
委任状参考様式(4号) [17KB docxファイル]
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委任状参考様式(5号) [17KB docxファイル]![]()
委任状参考様式(金融機関用) [17KB docxファイル]![]()
問い合わせ先
岩手県保証協会一関支所 TEL 0191-23-2533
市役所本庁商政課
リンク
お問い合わせ先
本庁商政課 TEL 0191-21-8412(直通) FAX 0191-31-3037 または各支所産業建設課 〒021-8501一関市竹山町7番2号 |
