東日本大震災で被災した建物を復旧する場合の建築確認申請手数料等の減免について
申請により建築確認申請手数料などの減免が受けられます。
※免除期間を11年から12年に延長しました
対象
災害により滅失または破損した建築物を復旧しようとする場合で1、2の内容です。
- 免除対象となる建築物は、当該滅失または破損した建築物と同じ用途の建築物です。災害前の用途以外の用途に供する部分は含めません。
- 免除対象となる申請床面積は、当該滅失または破損した建築物の床面積の1.5倍以内です。
期限
災害のあった日から12年以内(令和5年3月10日まで)に確認申請手数料等免除申請書を提出したものについて免除するもの。
免除
免除対象手数料は、建築確認申請手数料および完了検査申請手数料です。
手続き
建築確認などの申請前に、あらかじめ免除申請手続きが必要です。(既に納入された手数料については還付できません。)
提出
- 「確認申請手数料等免除申請書」
- 「り災証明書」(り災証明書は、家屋などの被害を受けた方の申請により、市役所本庁税務課家屋・償却資産課税係または各支所市民課税務係で交付します。)
- 委任状(本人以外が申請する場合)※任意様式で構いません。
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提出先
都市整備課(市役所本庁4階)
その他
市以外の確認審査機関に建築確認申請を提出する場合、手数料は機関ごとの取り扱いとなりますので、手数料などの免除措置については各機関にご確認ください。

登録日: 2011年7月30日 /
更新日: 2022年3月10日