東日本大震災で住宅を滅失した被災者が、市内に自ら居住するために行う住宅の新築または購入に必要な資金の一部を補助します。

対象者

東日本大震災により住宅を滅失若しくはやむを得ず解体した被災者または住宅が居住不能となった者で市内に自ら居住するために住宅を新築または購入する者。

ただし、令和3年4月1日以降は、り災証明又は被災を証明する書類の交付を受け、かつ、被災者住宅再建支援事業費補助金の交付決定を受けた者。

対象経費

被災者が行う住宅の新築工事または住宅の購入に要する経費で、次のいずれかに該当するもの。

  1. バリアフリー対応住宅復興住宅新築
    次に掲げる住宅の取得方法に応じ、それぞれに定める基準を満たすももの。
    1. 新築工事および新築住宅の購入
      評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号)第5の9の9-1(3)ハ等級3の基準
    2. 既存住宅の購入
      評価方法基準第5の9の9-1(4)ハ等級3の基準 
  2. 県産材使用復興住宅新築
    10立方メートル以上の県産材を使用したもの。

補助額

  1. バリアフリー対応住宅復興住宅新築
    住宅の床面積に応じ、それぞれ次に定める額
    1. 75平方メートル未満 40万円
    2. 75平方メートル以上120平方メートル未満 60万円
    3. 120平方メートル以上 90万円
  2. 県産材使用復興住宅新築
    県産材の使用量に応じ、それぞれ次に定める額
    1. 10立方メートル以上20立方メートル未満 20万円
    2. 20立方メートル以上30立方メートル未満 30万円
    3. 30立方メートル以上 40万円

申請様式など

問い合わせ先

本庁都市整備課TEL0191-21-8541または各支所産業建設課