東日本大震災により被災した住宅の早期復興のため、新築のための住宅ローンや既往の住宅ローンの利子の一部を補助します。

対象者

東日本大震災により自ら居住していた住宅に被災を受け、り災を証明する書類の交付を受けた者またはその家族で、市内に自ら居住するための住宅の新築を目的に金融機関などから資金を借入れした者。

ただし、令和3年4月1日以降については、り災証明又は被災を証明する書類の交付を受け、かつ、被災者住宅再建支援事業費補助金の交付決定を受けた者。

対象経費

  1. 新築に係る新住宅債務
    民間金融機関などから借り入れた10万円以上の資金に対する利子
  2. 既往住宅債務
    融資機関から借り入れた資金に対する利子

補助額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)

  1. 新築に係る新住宅債務
    対象限度額:1,460万円
    利子補給率:年2.0%または借入金利のいずれか低い率
    利子補給額:1月1日から同年12月31日までの期間における対象経費から他の補助金などを控除した額
    利子補給期間:第1回の償還日から、5年間または第60回の償還が終了する日のいずれか早い日
  2. 既往住宅債務
    新住宅債務の金銭消費貸借契約日から5年間または第60回の償還が終了する日までの支払予定利子額の合計額と新住宅債務の額のいずれか少ない額

申請様式など

問い合わせ先

本庁都市整備課TEL0191-21-8541または各支所産業建設課