Q&A 下水道
下水道の仕組み
Q2.下水道管が破裂したり、下水道管を流れている汚水が漏れ出ることは無いのですか。
下水道の使用について
Q5.トイレや台所の水が詰まって流れない場合、どうすればよいですか。
受益者負担金(分担金)について
Q9.下水道を使わない場合でも受益者負担金や分担金を支払う必要がありますか。
Q10.既に浄化槽を設置していても、受益者負担金(分担金)を支払う必要はありますか。
下水道接続工事(水洗化工事)について
Q13.業者により工事費用が異なるのはなぜですか。工事金額の基準は無いのですか。
Q1.下水道の役割を教えてください
私たちが家庭で使って汚れた水(汚水)は、宅内の排水管を通って下水道管に流れていき、下水処理場に運ばれていきます。
汚水をすみやかに排除する下水道が整備されることで、汚水が直接街に流れなくなるため、街が清潔に保たれ、ハエ・蚊等の害虫や悪臭の発生も防ぐことができます。
公益社団法人岩手県下水道公社の「下水道って何?」のページもご覧ください。(クリックすると、外部のページが開きます)
Q2.下水道管が破裂したり、下水道管を流れている汚水が漏れ出ることは無いのですか。
下水道管は高低差を利用した自然流下により汚水を運びます。そのため、管に圧力が掛かって破裂するということは基本的に起きません。(一部、ポンプ圧送をしている箇所もあります)
普段の生活では下水道管の損傷はなかなか起きませんが、皆さんも老朽化した下水道管が地震等で損傷したという話をニュースなどで聞いたことがあるかと思います。災害発生時には下水道管が破損し、汚水が流れなくなることも考えられます。
そのような場合に、施設を早期に復旧するべく、市では下水道事業業務継続計画を策定し、有事に備えています。
「災害時の備え」のページもご覧ください。
Q3.浄化槽と下水道はどのように違うのですか。
下水道は、家の前の道路に埋設されている下水道本管(市の管理)に住宅敷地内の排水管をつなげて使用する設備です。終末処理場に集められ、処理されます。
下水道が使用できない地域では、浄化槽を設置することで汚れた水を浄化し、側溝や河川に放流することになります。
Q4.下水道が使える地域はどこですか。
「下水道等を利用できる地域について」のページをご覧ください。
Q5.トイレや台所の水が詰まって流れない場合、どうすればよいですか。
一関市排水設備指定工事店へ連絡し、どこが詰まっているのか確認してもらってください。
のページもご覧ください。
Q6.下水道を使用した場合の料金はどのようになりますか。
水道をお使いの場合は、水道使用量をもとに下水道使用料を計算し、水道料金と下水道使用料を同時に請求いたします。水道料金を口座振替にしている場合、下水道使用料も自動的に口座振替で引き落としされます。
のページもご覧ください。
Q7.受益者負担金(分担金)とはなんですか。
下水道は、不特定多数の人が利用する道路や公園とは異なり、快適性が向上する人や地域が限定されています。そのため、下水道が整備されることによって利益を受ける人に、建設費の一部を負担していただくのが、受益者負担金(分担金)制度です。
負担金の計算方法は地域によって異なりますので、金額や納付方法などについては、市役所下水道課普及係または東部上下水道課下水道係へお問い合わせ下さい。
「下水道受益者負担金(分担金)について」のページもご覧ください。
Q8.負担金と分担金は何が違うのです。
徴収の根拠となる法令と名称は異なりますが、計算方法や基本的な考え方については同じものです。根拠法令はそれぞれ、
・受益者負担金・・・都市計画法第75条
・受益者分担金・・・地方自治法第224条
どちらが適用されるかは、お住いの地域により異なります。
Q9.下水道を使わない場合でも受益者負担金や分担金を支払う必要がありますか。
下水道へ接続することができるようになった建物所有者の方は、早急に下水道へ接続しなければなりません。(下水道法第11条及び一関市下水道条例第3条)
また、下水道へ接続できるようになった土地については、建物の有無、公共ます設置の有無に関わらず、負担金(分担金)が賦課されます。
ただし、農地や山林などの場合は徴収猶予制度、道路の場合は減免制度があります。
「下水道受益者負担金(分担金)について」のページもご覧ください。
Q10.既に浄化槽を設置していても、受益者負担金(分担金)を支払う必要はありますか。
下水道は、不特定多数の人が利用する道路や公園とは異なり、快適性が向上する人や地域が限定されています。そのため、下水道が整備されることによって利益を受ける人に、建設費の一部を負担していただくのが受益者負担金(分担金)制度です。
受益者負担金(分担金)制度における「受益」とは、土地そのものの価値上昇を指しています。下水道に接続できるようになった土地は、それ以外の土地に比べて資産価値が増加していると評価されますので、例え浄化槽を設置している土地であっても、受益者負担金(分担金)は賦課されます。
既に浄化槽を設置している方も、受益者負担金(分担金)をお支払いいただき、下水道に切り替えていただく必要があります。
Q11.下水道接続工事はどこへ依頼すればいいですか。
一関市排水設備指定工事店へご依頼ください。指定店以外の業者が工事をした場合は、工事自体やり直しとなる場合があります。
「排水設備工事は排水設備指定工事店へご依頼ください」のページをご覧ください。
Q12.工事費用はどのくらいかかりますか。
ご家庭の状況により金額が異なりますので、複数社から見積もりを取っていただくことをおすすめします。
なお、ご家庭の排水設備工事費用を簡単に計算できる「排水設備工事費シミュレーション」のページがありますので、ご参考にしてください。
Q13.業者により工事費用が異なるのはなぜですか。工事金額の基準は無いのですか。
市では排水設備工事基準を設けており、これに則った工事を行うことが義務付けられています。ただし、工事金額に関しては、人件費や使用する機材、工事に掛かる日数、といった要素が工事業者によって異なるため、一様ではありません。
排水設備工事にあたっては、複数社から見積もりを取っていただくことをおすすめします。
Q14.工事にあたって、補助金等はありますか。
銀行から融資を受ける場合の利子を補助金として補給する制度があります。工事着工前に市に申請する必要があります。
詳しくは、「一関市排水設備融資あっせん利子補給補助金」のページをご覧ください。

登録日: 2008年11月12日 /
更新日: 2022年2月14日