令和2年7月1日 受け付け

ひとことの内容              

 妊産婦医療費助成の所得制限を撤廃したにも関わらず、妊産婦医療費助成申請書の裏面に、妊産婦医療費助成所得制限限度額表が印刷してあり、下部には「(所得が)少ない場合には医療費助成の対象となります」と明記されていた。この説明を読んで、所得制限により申請ができないと思ってしまう妊婦さんが多くいるのではないかと心配である。

 申請書を改めてもらいたい。

回答 

            

 「市長へひとこと」をお寄せいただき、ありがとうございました。

 当市では、平成30年8月から妊産婦医療費助成の所得制限を撤廃するとともに、県内の医療機関窓口での一部負担金の支払いが不要となるよう制度を拡充し、市の広報、ホームページやFMあすもなどで周知してまいりました。

 しかしながら、医療費受給者証交付申請書については、所得制限が撤廃されたことの記載や撤廃に伴う文書の修正をしておりませんでした。このことにより、ご迷惑をおかけしましたことに対し、深くお詫び申し上げます。

 

 このたびの●●様からのご指摘を受け、ただちに申請書等を修正いたしました。

 申請書につきましては、「所得が所得制限限度額より少ない場合に医療費助成の対象となる」旨の記載を削除したほか、所得制限を撤廃したことを明記しました。なお、申請書裏面の所得制限限度額表は、医療費助成の費用を岩手県と一関市のどちらで負担するかを確認するために、引き続き掲載することとなりますが、このことについて説明を加えました。

 また、申請の案内文書についても、所得制限が撤廃されたことを明記するなど見直しを行いました。 

 

 今後、母子手帳の交付を受けたすべての方が医療費助成を受けられるよう、窓口での案内を適切に行うとともに、様々な機会を通じて制度の周知に努めてまいります。

 

 令和2年7月3日

                 一関市市民環境部長 千 葉 敏 紀