一関農業振興地域整備計画[農用地利用計画]令和4年度の変更申請を受付けます
農業振興地域整備計画とは、市がおおむね10年間の農業振興を見通し、「農用地利用計画」、「農業生産基盤の整備開発計画」、「農用地等の保全計画」などを定めるものです。この計画は、おおむね5年に一度の見直しを行うこととされており、当市では令和4年度に見直しを行います。
そのうち、「農用地利用計画」では、農用地区域とその用途区分(農地、農業用施設用地など)を定めており、農業以外の土地利用を規制しています。また、農用地区域に指定していない土地は、農業に関する補助事業などが対象外となっています。
農用地区域への編入
農業に関する補助事業の活用など、農地の保全を目的とする場合、編入申請を受付します。
農用地区域からの除外
次のすべての要件を満たす場合に限り、除外申請を受付します。
1 緊急性や必要性があり具体的な事業計画がある。
2 農用地区域外に代替できる土地がなく、除外予定面積が必要最小限である。
3 農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的で総合的な利用に支障を及ぼすおそれがない。
※除外する農地の属する集団的農地が、農業機械の往来可能な範囲で10ha以上の場合は認められません。
4 認定農業者など担い手の農用地の利用集積に、支障を及ぼすおそれがない。
5 農用地区域内の土地改良施設の機能に、支障を及ぼすおそれがない。
6 土地改良事業が完了した年度の翌年度から起算して、8年を経過している。
※大区画ほ場整備事業の受益農地は、8年を経過していても除外は認められません。
7 他の法令による規制との調整見込みがある。
今年度は計画全体の見直しと同時に行うため、決定は令和5年3月以降を予定しています。
個別の決定は行いませんので、申請内容により、全体の決定時期が遅れる場合があります。
農用地区域内の用途変更
農地に農業用施設を建設するなど、農用地区域の用途を他の用途に変更する場合、
用途変更申請を受付します。
受付期間(土日を除く)
令和4年6月1日(水曜日)~ 令和4年6月30日(木曜日) 午前8時30分から午後5時15分まで
提出書類(除外、用途変更)
申請書、登記事項証明書、位置図、設計図など(詳しくは「令和4年度 変更申請の手引き」をご覧ください)
ダウンロード
令和4年度 変更申請の手引き [173KB pdfファイル]
令和4年度 編入申請書(様式) [37KB docファイル]
令和4年度 除外・用途変更申請書(様式) [97KB docファイル]
令和4年度 除外・用途変更申請書(記載例) [204KB pdfファイル]
問い合わせ先
農政課農政企画係:21-8421(直通)
各支所産業建設課農林係(直通)
花泉:82-2908、大東:72-4081、千厩:53-3962、東山:47-4523、室根:64-3806、川崎:43-3601、藤沢:63-5317
