押印見直しに伴う様式の修正について

 行政手続の簡素化を推進するため、令和3年4月1日から申請書などへの押印を不要としました。

事業者の指定に関すること

 給水装置工事事業者の指定に関することについては、水道法の規定により水道事業者への申請または届出が必要となります。

◇受付場所

 一関市水道お客様センター(市役所本庁1階)

◇受付時間

 随時 8時30分から17時15分(土日、祝祭日、年末年始を除く)

 ※更新指定申請の受付期間は、毎年度6月1日から8月31日まで

◇申請方法

 水道法の規定により定められた様式に必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、受付場所へ提出して下さい。

 各種申請、届出に必要な書類は下記のとおりです。

【参考】指定申請等に係る提出書類早見表.pdf [62KB pdfファイル]  

◇手数料

  • 新規指定申請 1件につき20,000円
  • 更新指定申請 1件につき10,000円

 ※申請時に窓口で納付していただきます。

◇提出書類 

 指定申請(新規・更新)の場合

指定申請にかかる手続きについて.docx [28KB docxファイル]   

【様式第1】指定給水装置工事事業者指定申請書.doc [41KB docファイル] 

【様式第2】誓約書.doc [30KB docファイル] 

【別表】機械器具調書.doc [30KB docファイル]   

指定申請時確認事項.docx [32KB docxファイル]  

【様式第3】給水装置工事主任技術者選任・解任届出書.doc [31KB docファイル] 

 指定事項の内容を変更する場合

 下記事項に変更が生じた場合は、水道法の規定により定められた様式に必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ受付場所へ提出して下さい。

  • 氏名または名称および住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
  • 法人にあっては役員の氏名
  • 給水装置工事主任技術者の選任および解任

指定事項の変更にかかる手続きについて.docx [28KB docxファイル]   

【様式第10】指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書.doc [32KB docファイル]  

【様式第2】誓約書.doc [30KB docファイル]  

【様式第3】給水装置工事主任技術者選任・解任届出書.doc [31KB docファイル] 

 事業を廃止、休止、再開する場合
 事業を廃止・休止または再開しようとする場合は、水道法の規定により定められた様式に必要事項を記入し、受付場所へ提出して下さい。 
 

指定給水装置工事事業者へのお知らせ

令和4年度 一関市指定給水装置工事事業者講習会を開催しました(令和5年3月9日)
給水装置工事施行基準の改訂を行いました。(令和5年4月1日改訂)

  給水装置工事施行基準(令和5年4月1日改訂版) [9745KB pdfファイル] 

 

 お問い合わせ先:一関市水道お客様センター(市役所本庁1階)

  • 〒021-8501 岩手県一関市竹山町7-2
  • 電話番号:0191-21-8562
  • FAX番号:0191-21-0750