法人市民税の申告・納付期限の延長について

 新型コロナウイルス感染症について拡大防止の観点から、国税庁より法人税について申告・納付期限の延長が発表されています。

 法人市民税についても、新型コロナウイルス感染症の影響により、申告・納付等を期限内に行うことができないやむを得ない理由がある場合には、申請していただくことにより次のとおり期限の延長が認められます。

 法人税については、以下の国税庁のサイトをご参照ください。

 国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税医務上の取扱いに関するFAQ(外部サイト)

 

1 対象とする申告等

 確定申告、中間(予定)申告、修正申告、均等割申告及び各申告に係る納付 

 

2 期限延長の手続き

 感染症の影響がやんだ日から2か月以内に申告書等を提出する際に、申告書等の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。

 電子申告による場合は、法人名称に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力してください。

 併せて、税務署に提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写しを添付してください。

  

3 延長後の申告期限等

 感染症の影響がやんだ日から2か月以内の日を指定して申告等の期限が延長されることとなります。

 なお、申告書等が提出された日が申告期限及び納付期限となります。