指針制定の趣旨・概要

 国及び県では、一定の規模の太陽光発電設備について、環境影響評価(環境アセスメント)の実施を義務付ける法令等を改正し、令和2年4月1日から施行されることとなりました。
当市においても、国及び県の法令等の改正の趣旨に鑑み、国又は県の法令で対象とならない再生可能エネルギー発電設備を整備するにあたり、自然環境等の適正な保全を図ること、また、地域住民と良好な関係を構築すること等を目的として、指針を定めました。

一関市再生可能エネルギー発電設備の設置に関する指針 [53KB pdfファイル] 

1.指針の対象となる再生可能エネルギー発電設備

 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第2条第3項に掲げる再生可能エネルギー発電設備のうち、電気事業法(昭和39年法律第170号)第38条第3項に掲げる事業用電気工作物であって、設備の敷地面積が1ヘクタールを超え10ヘクタール未満のもの。

2.指針の施行日

    令和2年4月1日 

3.設備の設置に係る市の対応

 市では、事業者が市内に対象設備を整備する際には、次に掲げる事項を事業者に求めます。

  • 再生可能エネルギー発電事業計画の策定に当たっては、市の自然環境及び歴史的景観の保全に十分に配慮すること。
  • 対象設備を整備しようとする地域の住民に対し、再生可能エネルギー発電事業計画の内容に関する説明会を開催するとともに、住民から意見を聴取し、適切に対応すること。
  • 市又は対象設備を整備しようとする地域との間で、環境の保全に係る協定を締結すること。

 なお、市は、再生可能エネルギー発電事業計画及び環境の保全に係る協定について、必要に応じて意見を述べ、又は是正を求める場合があります。

【問い合わせ先】

生活環境課 環境企画係
TEL 0191-21-8331
E-mail seikan@city.ichinoseki.iwate.jp