新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小事業者などの固定資産税の軽減措置について
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小事業者などの固定資産税の軽減措置について
新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい経営環境にある中小事業者などに対して、令和3年度の固定資産税を軽減します。
軽減の対象は中小事業者などが所有する償却資産及び事業用家屋(居宅兼店舗の場合は店舗部分が対象)で事業収入の減少割合により固定資産税を軽減します。なお、事業用であっても土地は対象外です。
令和2年2月~10月までの連続する3ケ月間の事業収入が前年の同期間と比べて | 軽減率 |
30%以上50%未満減少している事業者 | 1/2 |
50%以上減少している事業者 | 全額 |
事業収入は売上高、海運業収益、電気事業営業収益、介護保険事業収益、老人福祉事業収益、保険事業収益などを示します。給付金や補助金収入、事業外収益は含みません
1 対象者
・資本金または出資金の額が1億円以下の法人
ただし、「同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人」または「複数の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人」を除く
※大規模法人とは「資本金または出資金の額が1億円超の法人」、「資本金または出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人」または「資本金又は出資金の額が5億円以上である法人などとの間に当該法人による完全支配関係がある法人」を示す
・資本金または出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
2 申請の手続き
このページから申告書をダウンロードして必要事項を記入し、
・収入減を証する書類(会計帳簿や青色申告決算書など)
・特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書、収支内訳書など)
・令和3年度償却資産申告書
・収入減に不動産賃料の猶予が示されている場合は、猶予の金額や期間などを確認できる書類(賃貸借契約書など.pdf [99KB] )
と共に認定経営革新等支援機関等(商工会議所、税理士、公認会計士など)に提出し申告内容の確認を受けます。
確認を受けた書類一式を下記へ提出してください。郵送での提出も可能です。
3 申告書様式
・ 新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例措置に関する申告書.docx [24KB]
4 申告書提出期限
令和3年2月1日(月) ※期限厳守でお願いします。
5 提出先
本庁総務部税務課家屋・償却資産課税係または各支所市民課税務係
