個人に対して国や地方公共団体から助成金が支給された場合の取扱いについて
新型コロナウイルス感染症等の影響に伴い、国や地方公共団体から個人に対して助成金が支給されることがありますが、こうした助成金は個別の助成金の事実関係によって、次のとおり課税関係が異なります。具体例は、(参考)をご覧ください。
なお、国税庁ホームページにて、国税における新型コロナウイルス感染拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQが掲載されていますのでご確認ください。
新型コロナウイルス感染症に関する対応等について(外部サイト)
国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ(外部サイト)
【非課税となるもの(市民税・県民税が課税されない方)】
○次のような助成金(助成金には、商品券などの金銭以外の経済的利益を含みます。以下同じです。)は、非課税となります。
(1)助成金の支給の根拠となる法令等の規定により、非課税所得とされるもの
(2)その助成金が次に該当するなどして、所得税法の規定により、非課税所得とされるもの
・学資として支給される金品(所得税法9条1項15号)
・心身または資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金(所得税法9条1項
17号)
【課税となるもの】
○非課税所得となる上記以外の助成金については、次のいずれかの所得として所得税の課税対象になります。
1.事業所得等に区分されるもの
事業に関連して支給される助成金(例えば、事業者の収入が減少したことに対する補償や支払賃金などの必要経費に算入すべき支出の補てんを目的として支給するものなど)
※補償金の支給額を含めた1年間の収入から経費を差し引いた収支が赤字となる場合には、税負担は生じません。また、支払賃金などの必要経費を補てんするものは、支出そのものが必要経費になります。
2.一時所得に区分されるもの
例えば、事業に関連しない助成金で臨時的に一定の所得水準以下の方に対して一時に支給される助成金
※一時所得については、所得金額の計算上、50万円の特別控除が適用されることから、他の一時所得とされる金額との合計額が50万円を超えない限り、課税対象になりません。
3.雑所得に区分されるもの
上記1、2に該当しない助成金
※一般的な給与所得者については、給与所得以外の所得が20万円以下である場合には、確定申告不要とされていますが、市民税・県民税申告は必要です。
※国や地方公共団体による主な助成金等の課税関係については、下記の(参考)をご確認ください。なお、下記の(参考)に記載がない助成金の課税関係については、その助成金等の支給元である国や地方公共団体の窓口にご確認ください。
(参考)市等から支給される主な助成金等の課税関係(例示)
☆は市独自の給付金となります。
※年をまたいで給付を受けた場合の扱いについては、決定通知の日の属する年の収入になります。
・年内に決定通知があり年が明けてから振込 ⇒ 年内の収入として申告
・年が明けてから決定通知があり振込 ⇒ 翌年の収入として申告
収入として計上すべき年については上記のように状況によって異なるためご確認ください。
