低未利用土地等確認書の発行について
低未利用土地等確認書の発行について(低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置関係)
令和2年度税制改正により、低未利用土地の取得支援の一環として、「低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置」(長期譲渡所得の100万円控除)が新たに創設されました。これにより、個人が令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に、都市計画区域内の土地とその上物の取引額の合計が500万円以下等の一定の要件を満たす低未利用土地等の譲渡をした場合について、租税特別措置法第35条の3第1項の規定を適用して、当該個人の長期譲渡所得から100万円が控除されます。
特例措置の詳細な内容は、国土交通省のホームページをご確認いただくか、一関税務署(TEL:0191-23-4205)にお問い合わせください。
低未利用土地等確認書の申請方法
特例措置を受けるために必要な書類の一つである「低未利用土地等確認書」は、当該土地等が一関市内に所在する場合、本庁都市整備課で発行します。
確認書の発行を希望される方は、以下アからウの3点すべての「確認のために必要な書類」を揃えて申請してください。
※申請書類の提出から確認書の交付までは審査のため数日を要します。税務署での手続等も考慮し、お早目の申請をお願いします。
※添付書類は返却しません。
ア 低未利用土地等であることの確認のために必要な書類
- 低未利用土地等確認申請書 別記様式(1)-1[44KB]
- 売買契約書の写し
- 以下のいずれかの書類
○ 空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類
○ 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
○ 電気・水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
(支払い証明書、料金請求書、領収書、お客様情報の開示請求に対する回答書、
通帳の写し又はクレジットカードの利用明細(最終の料金引き落とし日が
わかるもの))等
○ いずれも提出することが出来ない場合
低未利用土地等の譲渡前の利用について 別記様式(1)-2.doc [43KB]
※申請する土地等が農地の場合は、農地法(昭和27年法第229号)第30条に基づく農業委員会による利用状況調査の結果、「現に耕作の目的に供されておらず、かつ引き続き耕作の目的に供されないこと」又は「農業上の利用の程度が周辺の地域に比して著しく劣っていると認められること」のいずれかが確認されていることがわかるもの。
イ 譲渡後の利用についての確認のために必要な書類
- 以下のいずれかの書類
○ 宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合、
低未利用土地等の譲渡後の利用について別記様式(2)-1.doc [47KB]
○ 宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合、
低未利用土地等の譲渡後の利用について別記様式(2)-2.doc [45KB]
※別記様式(2)-1及び(2)-2を提出できない場合(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)に限り低未利用土地等の譲渡後の利用について 別記様式(3).doc [45KB]
ウ その他の要件の確認等のために必要な書類
- 申請する土地等に係る登記事項証明書
問い合わせ先
本庁都市整備課 建築指導係
電話:0191-21-8543
電子メール:toshiseibi@city.ichinoseki.iwate.jp
