建物内に水道水を供給する管を給水管と言い、蛇口や水抜栓等を含めこれらを給水装置と言います。
 建物を解体する場合、給水装置も同時に解体することになるので、事前に給水装置工事の撤去申請が必要になります。
 撤去申請をせずに解体工事を行うと、給水装置の無届工事となり、条例違反になってしまいます。解体工事の際は、必ず事前に給水装置工事の撤去申請を行いましょう。
 なお、給水装置工事の撤去申請は、市が指定した給水装置工事事業者に依頼してください。撤去申請の際、市に納付する手数料はかかりません。
 詳しくは、下記までお問い合わせください。
 
 お問い合わせ先
  一関市水道お客様センター    0191-21-8562
  一関市水道お客様センター千厩  0191-53-2130