浄化槽修繕費補助金について
浄化槽修繕費補助金
浄化槽本体の修繕経費を補助します。対象となるのは、住居に使用されている家屋に設置されている浄化槽です。
ただし、次に掲げる事項を全て満たす場合とします。
- 修繕に要する経費が2万円以上であること
- 浄化槽法第10条第1項に基づく保守点検および清掃を実施していること
- 浄化槽法第11条に基づく法定検査を受けていること
- 浄化槽設置後3年を経過し、かつ、30年を経過していないこと
※ 浄化槽本体ではない、ブロワや放流ポンプ等は補助対象外となります。
補助金額
対象経費のうち2万円を超える額の2分の1以内の額。
ただし、修繕1回当たり10万円を限度とする。
補助金額の算定例
浄化槽の修繕費用が15万円の場合、補助金額は6万5千円となります。
(補助対象経費150,000円-20,000円 × 1/2 = 65,000円)
補助金申請の流れ
1. 補助金交付申請書の提出 浄化槽修繕費補助金交付申請書.doc [93KB docファイル]
着工予定日の5日前までに、次の書類を添付して提出してください。
- 設置場所の位置図
- 保守点検業者が発行した保守点検記録または代金領収書の写し
- 清掃業者が発行した清掃の記録または代金領収書の写し
- 指定検査機関が発行した法定検査結果書の写し
- 保守点検業者等が発行した修繕内容を明示した書類の写し
- 修繕請負業者が発行した修繕に係る見積書の写し
- 直近3年分の市税における納税証明書(申請者が一関市の納税義務者である場合)
- 暴力団員等でないことに関する誓約書 暴力団員等でないことに関する誓約書.doc [61KB docファイル]
- その他市長が必要と認める書類(浄化槽票、人槽算定書など)
2. 補助金交付決定書の送付
申請者または浄化槽工事を行う工事業者へ市から送付します。
3. 修繕工事着手
事業内容の変更が生じた場合、または事業を廃止する場合は、申請が必要です。事業変更(廃止)承認申請書.doc [65KB docファイル]
4. 修繕工事完了
工事は当該年度中に終える必要があります。年度をまたいでの事業実施はできません。
5. 実績報告書の提出 浄化槽修繕費補助金実績報告書.doc [66KB docファイル]
工事完了後、速やかに次の書類を添付のうえ、提出してください。(提出期限は、3月25日です)
- 適正な修繕が行われたことを証する修繕状況の写真
- 修繕に係る領収書または請求書の写し
- その他市長が必要と認める書類
6. 完了検査
市職員が現地で完了検査を行います。立ち合いは不要です。
7. 補助金請求書の提出 補助金交付請求書.doc [82KB docファイル]
請求書に記名押印のうえ、提出してください。
なお、実績報告書と一緒に提出していただいても差し支えありません。
8. 補助金の交付
ご指定の口座へ市から補助金を振り込みます。
請求書をいただいてから入金までに一か月程度時間をいただきます。
支援制度チラシ
補助金申請の事務手続きや施工にかかる注意事項については、次のファイルをご確認ください。
一関市浄化槽設置整備等事業補助金のご案内.pdf [1173KB pdfファイル]
浄化槽の支援制度について.pdf [1221KB pdfファイル]
