【事業者の皆様へ】消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)について
令和5年10月1日から消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が始まります。
適格請求書(インボイス)とは
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
インボイス制度とは
買手は、仕入税額控除適用のために、原則として売手から交付を受けたインボイス(適格請求書)を保存する必要があります。
売手がインボイスを交付するためには、事前にインボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)の登録を受ける必要があり、登録を受けると、課税事業者として消費税の申告が必要となります。売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
制度導入までのスケジュール
インボイス発行事業者になろうとする事業者の方は、登録申請書を税務署へ提出し、登録番号等の通知を受ける必要があります。
登録申請書受付開始 | 令和3年10月1日 |
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制度開始時から登録を受ける場合の 税務署への申請期限 |
原則として、 令和5年3月31日 |
インボイス制度開始 | 令和5年10月1日 |
制度の詳細については、以下の国税庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
国税庁ホームページ(外部リンク)
<パンフレット> 消費税 知っていますか?インボイス制度(令和3年12月)
<制度の詳細> 適格請求書等保存方式の概要-インボイス制度の理解のためにー(令和4年7月)
インボイス制度についてのお問い合わせ先
軽減・インボイスコールセンター
▷ 電話番号 0120-205-553
▷ 受付時間 9:00~17:00(土日祝除く)
