売却物件

売却物件(1)

 

所在地 一関市旭町61番54

252万円

地目 宅地
地積 158.78平方メートル
用途地域 非線引都市計画区域、第1種住居地域
建ぺい率 60%
容積率 指定容積率200%、基準容積率160%
接面道路状況 南西側:幅員約4.0m(舗装市道)
主な交通条件 JR東北本線 一ノ関駅から1.64km
供給処理施設等

上水道供給区域内

公共下水道処理区域内(公共ます無し)

学区 南小学校

物件

詳細

位置図.pdf [ 489 KB pdfファイル]

公図.pdf [ 119 KB pdfファイル] 

写真.pdf [ 330 KB pdfファイル]

売却物件(2)

 

土地

所在地 一関市萩荘字境ノ神354番1

1,628万円

地目 宅地
地積 875.06平方メートル
用途地域 非線引都市計画区域、用途地域指定なし
建ぺい率 70%
容積率 指定容積率200%・基準容積率160%
接面道路状況 南側:幅員約8.0m(舗装国道)
主な交通条件 JR東北本線 一ノ関駅から4.29km
供給処理施設等

上水道供給区域内

公共下水道処理区域内(公共ます設置済み)

学区 萩荘小学校

物件

詳細

位置図.pdf [ 558 KB pdfファイル]

公図.pdf [ 131 KB pdfファイル]

写真.pdf [ 352 KB pdfファイル]

 

契約条項を示す場所および当該売払いに関する問い合わせ先

・場  所:本庁総務部財政課

・住  所:一関市竹山町7番2号

・電話番号:0191-21-2111 内線8292

現地説明について

・買い受けを希望される場合は、必ず現地にて物件をご確認ください。

・希望者には随時現地説明を実施しますので、財政課にお問い合わせください。 

買受希望者に必要な資格に関する事項

次に掲げる人は、買受希望者となることはできません。

 1.契約を締結する能力を有しない人及び破産手続開始の決定を受けて復権を得ない人

 2.地方自治法施行令第167条の4第2項各号のいずれかの行為があったときから2年を経過しない人、また、その人を代理人等として使用する人

 3.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号から第6号に該当する人

 4.市税を滞納している人

   参考:地方自治法施行令(抄).pdf [ 40 KB pdfファイル]

   参考:暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(抄).pdf [ 26 KB pdfファイル]

売払い相手方の決定方法 

・買受希望者は、 市有財産譲渡申請書に必要事項を記載し、実印を押印のうえ、下記の必要書類を添付して、財政課に持参してください。※先着1名に限り受理します。

・電話等での申込み及び予約は受け付けませんのでご注意ください。

必要な添付書類

・個人の場合  住民票抄本(発行後3か月以内のもの)

        印鑑登録証明書(同上

        市税の納税証明書(同上)

                      申出書(令和6年1月2日以降に転入した場合)

・法人の場合  商業登記簿謄本(発行後3か月以内のもの)

        印鑑証明書(同上)

        市税の納税証明書(同上)

※ 提出者が代理人である場合は委任状も提出してください。

譲渡申請書の提出場所及び受付期間

・受付場所:本庁総務部財政課

・受付期間:令和6年10月1日(火)から令和7年1月31日(金)まで

 ただし、次に揚げる日を除く。

 ア 日曜日及び土曜日

 イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 ウ 12月29日から翌年の1月3日までの日(イに揚げる日を除く。)

・受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで

契約締結の時期

市有財産譲渡申請書を受理した日の翌日から7日以内に売買契約を締結していただきます。

契約保証金に関する事項

契約に際しては、契約金額の100分の10以上の額(現金または市が確実と認める有価証券)の契約保証金を納付してください。ただし、契約時に代金を全額納入する場合は、この限りではありません。

売買代金の支払方法

売買代金は、契約締結の日から1か月以内に納付してください。

所有権の移転など

・売買代金の全額の納付があったときに所有権の移転及び土地の引渡しとします。

・土地は、現状のまま引渡すものとします。

・所有権移転登記は、市が嘱託により行います。

契約費用など

・契約書に必要な収入印紙は、買受者の負担となります。

・所有権移転登記に必要な登録免許税、住所証明書などの登記に要する費用は、買受者の負担となります。

・売買代金の全額納付後の公租公課は、買受者の負担となります。

契約の解除

・買受者が売買契約書の内容に違反があったときは、市は契約を解除することがあります。

・契約を解除した場合、契約保証金は市に帰属します。

その他の事項

・1物件に対して2者以上の連名(共有)による申込みも可能です。

・買い受けを希望される人は、このホームページに記載された事項について熟知しておいてください。

・建物を建築する際は、建築基準法又は市の条例などによる指導がありますので、あらかじめ関係機関で確認してください。

様式

市有財産譲渡申請書.doc [ 19 KB docファイル]

委任状.doc [ 20 KB docファイル]  

申出書.docx [ 15 KB docxファイル]

【問い合わせ先】

本庁総務部財政課管財係 0191-21-2111(内線8292)