新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた建設リサイクル法の届出等の郵送受け付けについて

新型コロナウイルスの感染拡大防止の取り組みとして、令和2年4月22日(水)から当面の間、建設リサイクル法の届出等を下記のとおり原則郵送に変更します。

※岩手県に準じて実施します。

 

建物を解体するときは「分別」と「リサイクル」が義務付けられています。
建物の延床面積が80平方メートル以上の解体を行うときは、解体工事着手の7日前までに届出書を提出してください。
分別とリサイクルが必要な建設資材は次のとおりです。

  1. コンクリート
  2. コンクリート及び鉄から成る建設資材
  3. 木材
  4. アスファルト・コンクリート

届出書の提出窓口は一関市役所内都市整備課です。

様式は下記からダウンロードできます。令和3年4月1日より様式が変更になりました。

 建築物除却届

除却届は解体工事施工者の方が提出する書類です。
ただし、除却部分の面積が10平方メートル以内の場合は届出は不要です。
また、取り壊し後に新築工事等があり、建築確認申請が必要な場合は、建築確認申請と併せて提出する建築工事届に除却建物記入欄がありますので、その場合は届出は不要です。

固定資産税との関係

建物を解体した場合は、固定資産税との関係がありますので、別途税務課へご連絡ください。
詳しくはこちら(税務課)をご覧ください。

解体工事に伴う給水装置工事の撤去申請について

水道を使用している、あるいは使用していた建物を解体する際には、事前に給水装置工事の撤去申請が必要となります。詳しくはこちら(水道課)をご覧ください。