簡易専用水道の管理について
簡易専用水道の管理について
簡易専用水道とは
学校や病院、マンションなどの建物で水道水をいったん受水槽に貯めてポンプで直接、または高置水槽にくみ上げて給水している施設のうち、有効容量が10立方メートルを超えるものを簡易専用水道と言います。簡易専用水道の管理は建物の所有者(管理者)によって行われることとなって水道法で衛生的に管理するとともに、定期的に検査を受けることが義務付けられています。
簡易専用水道の管理
厚生労働大臣の登録を受けた検査機関による検査を受ける義務
設置者(所有者)は毎年1回、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関に依頼して検査(有料)を受けなければなりません。この検査は水質検査ではなく、施設の衛生状態や図面、書類を主にチェックします。
- 水槽などの外観検査
水槽の点検やその周囲の衛生状態について検査します。
- 給水栓における水質の検査(水道法水質基準の検査とは異なります)
臭気、味、色、色度、濁度および残留塩素の測定をします。
- 書類検査
設備などの関係図面、水槽の清掃の記録、その他管理の記録について検査します。
なお、この検査を受けない場合は水道法第54条第1項第8号により100万円以下の罰金に処せられることがあります。
衛生的な管理
設置者(所有者)は施設を衛生的に管理する義務があります。次の事項について衛生管理を行って下さい。
- 貯水槽の清掃
受水層、高置水槽は毎年1回清掃することが義務付けられています。
- 施設の点検
施設は月1回点検してください。なお、地震や大雨などがあった場合は速やかに点検してください。点検で破損、不備などを確認した場合は速やかに改善してください。
・水槽周囲に異常はないか。整理整頓されており衛生的か。
・水槽の破損はないか。亀裂はないか。
・マンホールはしっかりと密閉されているか。施錠されているか。
・オーバーフロー管、通気管の防虫網は破れてないか。
・水槽内に異物の混入はないか。
水質検査の実施
給水栓から透明なガラスコップに水を採り、水の色、濁り、匂いおよび味などに異常がないかを毎日検査してください。なお週1回程度は残留塩素を測定し、水質状況を確認する必要があります。
水質事故がおきたとき
水質に異常を認めたときや、給水される水により健康を害するおそれがあるとわかったときは、次のような措置をとることが義務づけられています。
- 水質に異常を認めたときは、水質基準のうち必要な項目について水質検査を行う。
- 給水された水により健康を害するおそれがあるとわかったときは、直ちに給水を停止し使用者などに周知する。
また水質異常のほか事故が発生した場合は生活環境課に連絡してください。
