『一関で働こう!』一関市商政・労政課 労政係

事業所向け情報

【支給申請期限2/28まで】新型コロナウイルス感染症対応正社員緊急雇用対策給付費のご案内

2022.04.01

離職者等を正社員として雇用する企業を支援します

新型コロナウイルス感染症の影響により解雇された人などを市内事業所で雇用する取組を引き続き支援するため、下記のとおり申請を受け付けます。
 
1 目   的 
 新型コロナウイルス感染症の影響による離職者などを雇用期間の定めのない労働者として雇い入れる事業主を支援します。
 
2 離職者等の定義
 本給付費の支給要件となる「対象者」は、以下の⑴~⑶までのいずれかに該当し、かつ、以下のア~エのいずれにも該当する人で、雇い入れの日から継続して市内に住所を有する人とします。
【以下の⑴~⑶のいずれかに該当】
⑴ 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年4月1日から令和4年12月31日までの間の採用内定について、令和2年4月1日から令和4年12月31日までの間に取り消された人。
⑵ 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年4月1日から令和4年12月31日までの間に離職した人。
⑶ 出産により離職し、離職日から6ヶ月以上かつ10年以内の期間において正規雇用されていない人。
【以下のア~エのいずれも該当】
ア 雇い入れ事業主との関係において、雇入日の前日から過去1年間に、雇用、請負、委任、出向、派遣、請負の関係により当該雇い入れ事業主において就労したことがない人。
イ 雇入日の前日から過去1年間に、雇い入れ事業主の事業所において、通算して3か月を越えて訓練・実習等を受講したことがない人。
ウ 雇入日の前日から過去1年間に、雇い入れ事業主の事業所で職場適応訓練(短期の職場適応訓練を除く)を受けたことがない人。
エ 対象者が、雇い入れ事業主の事業所の代表者又は取締役の3親等以内の親族(配偶者又は3親等以内の血族若しくは姻族)でない人。
 
3 支給対象者 
本給付費の支給対象となる事業主は、市内に居住する個人事業主又は市内に事業所を有する法人のうち、次の各号のいずれにも該当する事業主とします。
 
⑴ 対象者を雇用期間の定めのない労働者として、令和4年2月1日から令和5年1月31日までの間に,新たに雇い入れた事業主であること。
⑵ 対象者の出勤状況及び賃金の支払状況等を明らかにする書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等)を適切に整備し、保管している事業主であること。
⑶ 対象者の1週間の所定労働時間が30時間以上であり、かつ、社会保険(雇用保険、厚生年金保険、健康保険等)に加入していること。
⑷ 対象者の労働に対する賃金を、支払期日までに支払っている事業主であること(時間外手当、休日出勤手当など基本給のほか、手当等を含み支払っていること)。 
⑸ 対象者に関し、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出を行い、かつ、同法第9条第1項に定める確認を受けた事業主であること。
⑹ 本給付費の受給資格認定申請書の提出日の1年前から、対象者雇入日までに、当該雇入れに係る事業所で雇用する雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)を事業主都合による解雇(勧奨退職又は事業縮小若しくは賃金大幅低下等の正当な理由による自己都合退職等を含む。)又は雇止めをしていない事業主であること。
⑺ 本給付金の受給資格認定申請書の提出日の1年前から、対象者の雇入日までに、当該雇入れに係る事業所で内定取消をしていない事業主であること。 
⑻ 国又は地方公共団体の各種助成金等において、過去3年以内に不正受給(偽りその他不正の行為により、本来受けることのできない助成金の支給を受け、又は受けようとすること。)をした事業主でないこと。
⑼ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第3号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団の構成員又は暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者が、経営若しくは運営に関係している事業を行う事業主でないこと。
⑽ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する接待飲食等営業及び同条5項に規定する性風俗関連特殊営業又はこれらの営業の全部又は一部を受託して営業を行う事業主でないこと。
⑾ 市税の滞納その他の市に対する債務不履行がある等給付金の支給が適当でないと認められる事業主でないこと。
 
4 給付金の額  雇用者1人当たり30万円
  
5 受給資格申請受付締切 令和5年1月31日(火)
 
6 受給資格申請方法  市に受給資格認定申請書を提出。(原則郵送)
  郵送先:〒021-8501 一関市竹山町7番2号 一関市役所
  商工労働部工業労政課 宛
※申請書受理後、不備がなければ2週間程度で受給資格認定通知書等を送付します。
 
7 受給資格申請書類様式 
  一関市役所5階商工労働部工業労政課、
 市役所各支所産業建設課、ハローワーク一関、一関商工会議所本所および各支所に配置します。(本ホームページ下のリンクからダウンロードできます)
 
8 支給申請受付締切 令和5年2月28日(火)
  受給資格認定通知書を受けた事業者は、対象者を雇い入れた後、給付金の支給を受けようとする場合は支給申請を行ってください。
 
※詳しくは、募集要領をご覧ください。

 

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