林野火災注意報及び林野火災警報について

■ 「林野火災注意報・警報」

 令和7年2月26日に大船渡市で発生した大規模な林野火災を受けて、火災予

防条例が改正され、令和8年1月1日から林野火災の予防を目的とした「林野火

災注意報・警報」の運用が始まります。

  林野火災が起こりやすい時期(1月から5月)に、林野火災の予防上「注意」

 を要する気象状況になったときは「林野火災注意報」を発令し、火災予防条例で

 定める「火の使用の制限」について努力義務を課すことになります。

  また、林野火災の予防上「危険」な気象状況となったときは「林野火災警報」

 を発令し、火災予防条例で規定する「火の使用の制限」について義務を課すこと

 になります。

 

 ◎ 林野火災注意報の発令基準

   以下の①又は②のいずれかの条件に該当する場合で、林野火災の危険が高まったと認められるとき

  ① 前3日間の合計降水量1mm以下かつ前30日間の合計降水量が30mm以下

  ② 前3日間の合計降水量1mm以下かつ乾燥注意報が発表

 

 ◎ 林野火災警報の発令基準

   林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表されている場合で、林野

  火災の危険が著しく高まったと認められるとき

 

 ◎ 林野火災注意報・警報が発令された場合の規制内容

   火災予防条例第29条の規定により、以下のとおり「火の使用の制限」がかかり

  ります。火災警報発令時も同様となります。

  ※「火の使用の制限」(努力義務含む)の対象区域は、

    一関市消防本部管内(一関市、平泉町)全域となります。

  ① 山林、原野等において火入れをしないこと。

  ② 煙火を消費しないこと。

  ③ 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。

  ④ 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙を

   しないこと。

  ⑤ 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が

   指定した区域内において喫煙しないこと。

  ⑥ 裸火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。

 

 ◎ 林野火災注意報・警報発令時、「火の使用の制限」に従わなかった場合

   林野火災注意報は、警報発令の前段階に位置付けられ、罰則の伴わない努力義 

  務を課すものとなっています。

   その一方で、林野火災警報は火災警報発令時同様に、「火の使用の制限」に違

  反した者に対して30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法に規定され

  ております。

 

 ◎ 林野火災注意報・警報発令時の周知方法について

   林野火災注意報・警報が発令された場合は、防災行政無線及びいちのせきメー

  ル等での周知のほか、Lアラート(災害情報共有システム)によりテレビ画面に

  字幕表示されます。

   また、消防車両で広報し「火の使用の制限」について巡回指導します。

 

■ たき火届出及び山火事防止対策等について

 ◎ たき火届出及び山火事防止対策等については、こちらをご覧ください。

(一関市消防本部ホームページ 生活安全情報>火災)

https://www.city.ichinoseki.iwate.jp/syobo/life/kasai/yamakaji.html

 

 ◎ 火入れに関することについては、こちらをご覧ください。

(一関市ホームページ 産業振興>森林・林業>各種制度・手続き>火入れ許可)

https://www.city.ichinoseki.iwate.jp/index.cfm/29,126014,243,792,html

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