林野火災注意報及び林野火災警報について
■ 「林野火災注意報・警報」
令和7年2月26日に大船渡市で発生した大規模な林野火災を受けて、火災予
防条例が改正され、令和8年1月1日から林野火災の予防を目的とした「林野火
災注意報・警報」の運用が始まります。
林野火災が起こりやすい時期(1月から5月)に、林野火災の予防上「注意」
を要する気象状況になったときは「林野火災注意報」を発令し、火災予防条例で
定める「火の使用の制限」について努力義務を課すことになります。
また、林野火災の予防上「危険」な気象状況となったときは「林野火災警報」
を発令し、火災予防条例で規定する「火の使用の制限」について義務を課すこと
になります。
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◎ 林野火災注意報の発令基準 以下の①又は②のいずれかの条件に該当する場合で、林野火災の危険が高まったと認められるとき ① 前3日間の合計降水量1mm以下かつ前30日間の合計降水量が30mm以下 ② 前3日間の合計降水量1mm以下かつ乾燥注意報が発表 |
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◎ 林野火災警報の発令基準 林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表されている場合で、林野 火災の危険が著しく高まったと認められるとき |
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◎ 林野火災注意報・警報が発令された場合の規制内容 火災予防条例第29条の規定により、以下のとおり「火の使用の制限」がかかり ります。火災警報発令時も同様となります。 ※「火の使用の制限」(努力義務含む)の対象区域は、 一関市消防本部管内(一関市、平泉町)全域となります。 ① 山林、原野等において火入れをしないこと。 ② 煙火を消費しないこと。 ③ 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。 ④ 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙を しないこと。 ⑤ 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が 指定した区域内において喫煙しないこと。 ⑥ 裸火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。 |
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◎ 林野火災注意報・警報発令時、「火の使用の制限」に従わなかった場合 林野火災注意報は、警報発令の前段階に位置付けられ、罰則の伴わない努力義 務を課すものとなっています。 その一方で、林野火災警報は火災警報発令時同様に、「火の使用の制限」に違 反した者に対して30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法に規定され ております。 |
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◎ 林野火災注意報・警報発令時の周知方法について 林野火災注意報・警報が発令された場合は、防災行政無線及びいちのせきメー ル等での周知のほか、Lアラート(災害情報共有システム)によりテレビ画面に 字幕表示されます。 また、消防車両で広報し「火の使用の制限」について巡回指導します。 |
■ たき火届出及び山火事防止対策等について
◎ たき火届出及び山火事防止対策等については、こちらをご覧ください。
(一関市消防本部ホームページ 生活安全情報>火災)
https://www.city.ichinoseki.iwate.jp/syobo/life/kasai/yamakaji.html
◎ 火入れに関することについては、こちらをご覧ください。
(一関市ホームページ 産業振興>森林・林業>各種制度・手続き>火入れ許可)
https://www.city.ichinoseki.iwate.jp/index.cfm/29,126014,243,792,html


