一関市上下水道部

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事業者向け

浄化槽に関すること

浄化槽に関する各種手続き

浄化槽の設置から廃止までの各種手続きについてのご案内です。各種届出などの窓口は、一関市上下水道部下水道課となります。浄化槽に関して、ご不明なこと、ご不安なことがありましたら、下水道課までお問い合わせください。

浄化槽を設置するときは

浄化槽を設置するときには、事前に建築確認申請又は浄化槽設置届出が必要です。建物の新築や10平方メートル以上の増築を伴う場合は建築確認申請が必要です。建築確認申請にあっては、所管の建築主事等へ申請してください。浄化槽の入れ替え工事や、くみ取り式トイレからの転換などで、建築確認を伴わずに 浄化槽を設置する場合は浄化槽設置届出の提出が必要です。「浄化槽設置届出書」は、着工の10日以上前に必要書類を添付し、3部を下水道課へ提出してください。

浄化槽設置届出書 [18KB docxファイル]浄化槽設置届出書 [70KB pdfファイル]

必要書類

①付近見取り図
②浄化槽票 様式第1号)浄化槽票 [18KB xlsxファイル]浄化槽票 [71KB pdfファイル]
③処理対象人員算定書
④処理水量算定書
⑤屋内外配管図及び屋外配管の縦断面図(放流先までの水位差及び距離を明示すること)
⑥建築物の各階平面図、面積計算書
⑦国土交通大臣 認定書
⑧国土交通省地方整備局長 認定書
⑨一般財団法人日本建築センター 型式適合認定書
⑩浄化槽型式適合認定書並びに別添仕様書及び図面
⑪その他、市長又は所管建築主事が必要と認める書類

○浄化槽設置届出書の提出後、浄化槽の構造または規模の内容に変更がある場合には、変更後の構造図等を添付して、浄化槽変更届出書を提出してください。必要書類は、浄化槽設置届出書の必要書類のうち、変更に係るものとなります。

浄化槽変更届出書 [19KB docxファイル]浄化槽変更届出書 [74KB pdfファイル]

指定手数料、指定期間

新規の指定手数料は2万円です。審査を経て指定が決定し、排水設備指定工事店決定通知書を交付する際に納付していただきます。
今年度に申請された場合の指定期間は、令和5年3月31日までとなります。指定期間満了前に更新手続きを行うことで、令和5年4月1日以降も指定が継続します。

浄化槽の設置工事が完了したら

浄化槽設置届出を行い、浄化槽の設置工事が完了したときは、「浄化槽工事完了届出書」を提出してください。
「浄化槽工事完了届出書」には、浄化槽工事施工業者による「漏水検査報告書」を添付してください。
建築確認申請による浄化槽設置の場合は、建築主事等への完了検査申請に漏水検査報告書を添付します。

浄化槽工事完了届出書 [16KB docxファイル]浄化槽工事完了届出書.pdf [24KB pdfファイル]

漏水検査報告書 [19KB docxファイル]漏水検査報告書 [30KB pdfファイル]

浄化槽の使用を開始したら

浄化槽の使用を開始したら、使用開始の日から30日以内に「浄化槽使用開始報告書」を提出してください。
「浄化槽使用開始報告書」には、「浄化槽維持管理計画書」(保守点検、清掃の各委託契約書の写しを添付)を添付してください。

浄化槽使用開始報告 [16KB docxファイル]浄化槽使用開始報告 [29KB pdfファイル]

浄化槽維持管理計画書 [16KB docxファイル]浄化槽維持管理計画書 [33KB pdfファイル]

浄化槽を廃止するときは

浄化槽を廃止したら、浄化槽法第11条3の規程により「浄化槽使用廃止届出書」を提出することが義務付けられています。
公共下水道へ接続するなど、浄化槽を廃止する場合は必ず最終清掃をしてください。その後、適正に浄化槽は処分してください。
浄化槽を撤去した時は、「浄化槽撤去届」を提出してください。
清掃は一関地区広域行政組合の許可を受けた業者へ委託してください。
「浄化槽使用廃止届出書」には、最終清掃の際の清掃記録の写しを添付してください。
新しい浄化槽に入れ替えた場合は、新しい浄化槽の使用開始報告書と古い浄化槽の使用廃止届出書を提出してください

浄化槽使用廃止届 [15KB docxファイル]浄化槽使用廃止届 [27KB pdfファイル]

浄化槽撤去届 [24KB docxファイル]浄化槽撤去届 [27KB pdfファイル]

浄化槽管理者を変更したとき

新たに浄化槽管理者になった方は、浄化槽管理者を変更した日から30日以内に「浄化槽管理者変更報告書」を提出してください。
浄化槽管理者とは、一般的には世帯主もしくは建物の所有者です。物件の売買や世帯主の変更があった時など、忘れずに報告書を提出してください。

浄化槽管理者変更報告書 [16KB docxファイル]浄化槽管理者変更報告書 [26KB pdfファイル]

浄化槽技術管理者を変更したとき

技術管理者が変更された場合、その日から30日以内に「技術管理者変更報告書」を提出してください。
501人槽以上の浄化槽を管理する場合は技術管理者を置かなくてはなりません。
技術管理者とは、浄化槽管理士で、501人槽以上の浄化槽の保守点検や清掃に2年以上実務従事した者かこれと同等以上の知識及び技能をもつ者のことをいいます。

技術管理者変更報告書 [16KB docxファイル]技術管理者変更報告書 [30KB pdfファイル]

浄化槽の使用を休止するとき

長期間にわたって留守にするなど、浄化槽を使用しない場合には、「浄化槽使用休止届」を提出してください。br 「浄化槽使用休止届」には、使用休止にあたって実施した清掃記録の写しを添付してください。
また、使用休止していた浄化槽の使用を再開した場合は、使用を再開した日から30日以内に「浄化槽使用再開届出書」を提出してください。
※令和2年4月から「浄化槽使用中止届」の様式は廃止しています。

浄化槽使用休止届出書 [17KB docxファイル]浄化槽使用休止届出書 [38KB pdfファイル]

浄化槽使用再開届出書 [15KB docxファイル]浄化槽使用再開届出書 [27KB pdfファイル]

押印の見直しに伴う様式の修正について

行政手続の簡素化を推進するため、次に掲げる申請書等への押印を不要としました。よって、今後は、本人の署名のみで提出することができます。
ただし、記名(パソコンから出力したものやゴム印など)の場合には、本人確認のための書類(マイナンバーカードや運転免許証の写しなど)の提出を求める場合がありますので、ご了承ください。
※法人の場合は、これまでどおり記名押印(代表者印)となります。

本ページに関するお問い合わせ先

上下水道部下水道課
(普及係)電話番号:0191-21-8572(直通)

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