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水道(下水道)を使用するとき
水道料金と下水道使用料について
水道料金と下水道使用料
水道料金と下水道使用料は次のシミュレーションで試算できます。
水道料金・下水道使用料の計算シミュレーション(月額料金/消費税抜)
※水道料金は令和6年5月検針分(令和6年4月使用分)以降の料金です。
料金の比較一覧表
水道料金、下水道使用料 = 「基本料金」+「従量料金」
メーター口径(㎜) | 水道 | 下水道 | |
---|---|---|---|
令和6年4月検針分まで | 令和6年5月検針分から | ||
13 | 978 | 1,031 | 1,000 |
20 | 1,087 | 1,146 | |
25 | 1,413 | 1,490 | |
30 | 1,956 | 2,063 | |
40 | 3,369 | 3,554 | |
50 | 5,761 | 6,077 | |
75 | 12,174 | 12,843 | |
100 | 21,305 | 22,476 | |
150 | 49,023 | 51,719 |
※横にスクロールしてご覧ください →
水量区分 | 水道料金 | 下水道使用料 | |
---|---|---|---|
令和6年4月検針分まで | 令和6年5月検針分から | ||
10㎥まで | 108 | 113 | 70 |
10㎥を超え20㎥まで | 228 | 240 | 130 |
20㎥を超え30㎥まで | 239 | 252 | 155 |
30㎥を超え50㎥まで | 260 | 274 | 170 |
50㎥を超え1,000㎥まで | 308 | 320 | 180 |
1,000㎥を超え5,000㎥まで | 239 | 252 | 190 |
5,000㎥を超える分 | 217 | 228 | 190 |
※横にスクロールしてご覧ください →
水道料金の改定について
市では、将来にわたって安定した水道を持続するため、水道料金の改定について一関市水道事業経営審議会に諮問し、料金水準の見直しを検討してきました。令和3年12月の市議会で、料金を改定(引き上げ)するための条例が可決されたものです。
※今回の改定は水道料金のみです。下水道使用料は変わりません。
料金改定の内容
利用者の負担増に配慮して2段階での改定を行います。
▶1回目の改定(令和4年11月検針分から)
基本料金、従量料金とも8.7%増
※従量料金のうち50立法メートルを超え5,000立法メートルまでの従量料金は6.3%増
▶2回目の改定(令和6年5月検針分から)
基本料金、従量料金とも5.5%増
※従量料金のうち50立法メートルを超え5,000立法メートルまでの従量料金は4.0%増
料金・使用料のお支払方法
お支払いは、便利で確実な口座振替がオススメです!
・便利!お支払のために金融機関やコンビニエンスストアに行く手間が省けます。
・確実!自動引き落としなので、払い忘れがなく安心。
※クレジットカードによるお支払いはできません。ご了承ください。
口座振替でのお支払い
・お申し込みやお手続きは取扱金融機関で行ってください。
※申込用紙は取扱金融機関にあります。通帳とハンコをご持参し手続きをお願いします。
・毎月20日にご登録の口座から水道料金(下水道使用料)を引落しします。
残高不足などで振替できなかった場合は、翌月の10日が再振替日となります。
納入通知書(青色のはがき)でのお支払い
納入期限までに取扱金融機関、コンビニエンスストア、各種電子マネー、一関市水道お客様センター、一関市水道お客様センター千厩、または各支所市民課でお支払いください。
※納入期限を過ぎると督促状(赤色のはがき)が届き、督促手数料が発生する場合があります。
取扱金融機関
岩手銀行本店・各支店、東北銀行本店・各支店、北日本銀行本店・各支店、一関信用金庫本店・各支店、東北労働金庫本店・各支店、いわて平泉農業協同組合本店・各支店、東北6県の郵便局(ゆうちょ銀行)
コンビニエンスストアでもお支払できます
セブン-イレブン、ローソン、ファミリーマート、デイリーヤマザキ、ヤマザキデイリーストアー、ニューヤマザキデイリーストア、ミニストップ、セイコーマート、ポプラ、くらしハウス、スリーエイト、生活彩家、MMK設置店(しんきん情報サービス)
電子マネーでもお支払できます
PayPay、LINE Pay、d払い、J-Coin Pay、au PAY、FamiPay、楽天ペイ
※1 電子マネーで納付する場合はご自身で各種アプリをインストールし設定するようお願いします。
※2 コンビニエンスストア等の店頭では、電子マネーで納付することはできません。
※3 以下に該当するものはコンビニエンスストア等や電子マネーで納付できません。
- ・バーコードがないもの
- ・金額が30万円を超えるもの
- ・金額が訂正されたもの
- ・バーコードが読み取れないもの
- ・取扱期間が過ぎたもの
給水契約の定型約款について
令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され水道契約に関してもその適用を受けます。
「定型約款」とは「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされており、当市においては水道供給契約の条件等を定めた「一関市水道事業給水条例」と「一関市水道事業給水条例施行規程」がこの定型約款に当たるものになります。
詳しくは、下記リンク先よりご確認ください。
本ページに関するお問い合わせ先
水道お客様センター(取扱地域/一関・花泉地域)
電話番号:0191-21-8562(直通)
水道お客様センター千厩(取扱地域/大東・千厩・東山・室根・川崎・藤沢地域)
電話番号:0191-53-2130(直通)
上下水道部経営総務課
(総務係) 電話番号:0191-21-2111(内線:8582、8583)
(水道経営管理係) 電話番号:0191-21-2111(内線:8585、8586)