一関市上下水道部

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お客様向け

補助金・支援制度のご案内

使用者が管理する給水装置の漏水修繕の一部を市が行う制度

給水装置の管理について

 道路に埋設している配水管(水道本管)から、皆さんのご家庭に取り付けられている蛇口までの間の設備を給水装置といい、給水装置の管理は一関市水道事業給水条例により水道使用者等が行うことと定められています。
また、その修繕等にかかる費用は水道使用者等が負担することとなっています。

制度の目的

止水栓から水道メーターまでの間で漏水があった場合、水道料金に反映されないため、修繕まで時間を要することがあります。そこで、貴重な水資源を無駄にしないため、給水装置のうち止水栓から水道メーターまでの間の漏水について「一関市給水装置の漏水修繕に関する要綱」を定め、所定の手続きを経て、要件を満たす給水装置の漏水修繕を市が行います。
【概要】使用者が管理する給水装置の漏水修繕の一部を市が行う制度 [429KB pdfファイル]
【要綱】一関市給水装置の漏水修繕に関する要綱 [194KB pdfファイル]

申請について

上下水道部へ申請する「漏水修繕申請書」の作成は、市指定給水装置工事事業者にご依頼ください。
※お客様が市への申請をせずに、直接工事事業者に依頼して修理された場合は、市で費用負担できませんので注意してください。
様式第1号)漏水修繕申請書[24KB docxファイル]
一関市指定給水装置工事事業者一覧表(R4.10.1現在) [194KB pdfファイル]

市による修繕は一会計年度のうち一回までとなります。

主な要件

□対象となる家屋
・給水装置の所有者が居住する一戸建ての家屋
・店舗兼用住宅(貸家を除く)

□対象とならない家屋
・貸家及び集合住宅
・営業用のみ供される家屋(例:店舗、事務所、工場等)

□共有部分(複数戸使用)の給水管の場合
・共有管部分の漏水の場合、対象となる住宅までの区間
注)営業用に供される家屋のみに接続する区間は対象外となります

□対象とならない(申請者負担)費用
・漏水修繕の支障となる構造物(例:塀、フェンス等)や植栽等の撤去及び復旧に要する費用
・アスファルトやコンクリート、化粧タイル等の舗装復旧に要する費用
・給水装置の老朽化が原因で給水装置全体の布設替えが必要と判断された場合の費用

本ページに関するお問い合わせ先

水道お客様センター(取扱地域/一関・花泉地域)
電話番号:0191-21-8562(直通)

水道お客様センター千厩(取扱地域/大東・千厩・東山・室根・川崎・藤沢地域)
電話番号:0191-53-2130(直通)

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