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お客様向け

補助金・支援制度のご案内

浄化槽に関する各種補助金のご案内

公共下水道、農業集落排水施設が整備されていない地域で、し尿(トイレ)と生活雑排水(台所・洗濯所・洗面所・風呂場など)を綺麗な水に処理するのが合併処理浄化槽です。
市では、生活雑排水(台所·洗濯所·洗面所・風呂など)による公共用水域の水質汚濁を防止し、生活環境の保全を図るため、住宅に合併処理浄化槽を設置する際に費用の一部を補助しています。

支援制度メニュー

浄化槽設置整備費補助金

自分または配偶者等が住む家屋に浄化槽を設置するときの整備費に対し、補助します。

補助対象区域

公共下水道の事業計画区域、農業集落排水事業の処理区域を除く一関市内全域。

補助対象者

当該年度中に、自分又は配偶者等が住む家屋に浄化槽を設置しようとする方で、以下すべての条件を満たす方。

  • ・建築確認申請または浄化槽設置届出書の提出が完了していること(提出先となる行政機関等で確認してください)
  • ・個人であること(事業として浄化槽の設置を行うものでないこと)
  • ・直近3年間市税を滞納していないこと
  • ・暴力団員等でないこと(誓約書の提出が必要)
補助金額
住宅の延床面積人槽区分補助金の額
130平方メートル(約40坪)以下5人槽529,000円
130平方メートル(約40坪)超7人槽662,000円
二世帯・大家族住宅用10人槽897,000円

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※店舗兼住宅などの場合は、住宅部分のみが補助対象となります。例えば、10人槽(浄化槽の規模計算が住宅部分5人槽+店舗部分5人槽)の設置でも、補助は住宅部分の5人槽分となります。

補助金申請の流れ

①建築確認申請の提出(新築の場合)または、浄化槽設置届出の提出(既存の建物に浄化槽を設置する場合)

建築確認申請は市の都市整備課、設置届は市の下水道課が提出先となります。この申請や届出が受理されていないと、補助金申請を行うことができません。

②補助金交付申請書の提出 浄化槽設置整備費補助金交付申請書

着工予定日の5日前までに、次の書類を添付して提出してください。

  • ・建築確認済証もしくは、浄化槽設置届出の受理通知写し
  • ・設置場所の見取図
  • ・設置に係る見積書の写し
  • ・浄化槽の構造図
  • ・浄化槽の配置および敷地内排水系統を含んだ建築物の配置図
  • ・登録浄化槽管理票(C票)および登録証の写し(10人槽以下の場合のみ)
  • ・型式適合認定書の写し
  • ・浄化槽設備士証の写し
  • ・直近3年分の市税における納税証明書(申請者が一関市の納税義務者である場合)
  • ・暴力団員等でないことに関する誓約書 暴力団員等でないことに関する誓約書
  • ・その他市長が必要と認める書類(浄化槽票、人槽算定書など)

③補助金交付決定書の送付

申請者または浄化槽工事を行う工事業者へ市から送付します。

④工事着手

事業内容の変更が生じた場合、または事業を廃止する場合は、申請が必要です。事業変更(廃止)承認申請書

⑤工事完了

工事は完了予定日までに終える必要があります。また、年度をまたいでの事業実施はできません。

⑥実績報告書の提出 浄化槽設置整備費補助金実績報告書

工事完了後、速やかに次の書類を添付のうえ、提出してください。(提出期限は、3月10日です)

  • ・浄化槽保守点検業者との業務委託契約書の写し
  • ・浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し
  • ・浄化槽法定検査依頼書の写し
  • ・適正に設置工事が行われたことを証する施工状況の写真
  • ・浄化槽設備士が適正な施工を確認したことを証するもの
  • ・申請者と浄化槽工事業者の工事請負契約書の写し
  • ・設置に係る領収書または請求書の写し
  • ・補助金の交付申請を申請した後、住所を変更した場合においては、住民票の写し
  • ・その他市長が必要と認める書類(提出の指示がない場合は不要)

⑦完了検査

市職員が現地で完了検査を行います。

⑧補助金請求書の提出 補助金交付請求書

請求書に記名押印のうえ、提出してください。

⑨補助金の交付

ご指定の口座へ市から補助金を振り込みます。請求書をいただいてから入金までに一か月程度時間をいただきます。

くみ取り槽等撤去費補助金

「浄化槽設置整備費補助金」を活用し、既存のくみ取り槽又は単独処理浄化槽(以下「くみ取り槽等」という。)を撤去する場合、撤去に要する費用を補助します。

補助対象者

浄化槽設置整備費補助金対象で、浄化槽設置に伴いくみ取り槽等を撤去しようとするもの。

補助金額
撤去するもの補助金額
くみ取り槽90,000円
単独処理浄化槽120,000円

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補助金申請の流れ

①補助金交付申請書の提出 くみ取り槽等撤去費補助金交付申請書
当該くみ取り槽等の撤去工事開始の5日前までに、次の書類を添付して提出してください。

  • ・撤去するくみ取り槽等を示した配置図
  • ・対象経費に係る見積書の写し
  • ・その他市長が必要と認める書類

②補助金交付決定書の送付
申請者または浄化槽工事を行う工事業者へ市から送付します。

③工事着手
事業内容の変更が生じた場合、または事業を廃止する場合は、申請が必要です。 事業変更(廃止)承認申請書

④工事完了

工事は完了予定日までに終える必要があります。また、年度をまたいでの事業実施はできません。

⑤実績報告書の提出 くみ取り槽等撤去費補助金実績報告書

工事完了後、速やかに次の書類を添付のうえ、提出してください。(提出期限は、3月10日です)

  • ・適正に撤去工事が行われたことを証する施工状況の写真
  • ・くみ取り槽等の最終清掃記録の写し
  • ・撤去工事に係る領収書又は請求書の写し
  • ・その他市長が必要と認める書類 (提出の指示がない場合は不要)

⑥完了検査

市職員が現地で完了検査を行います。
※浄化槽設置整備費補助金の検査と同時に行います。

⑦補助金請求書の提出 くみ取り槽等撤去費補助金交付請求書

請求書に記名押印のうえ、提出してください。

⑧補助金の交付

ご指定の口座へ市から補助金を振り込みます。請求書をいただいてから入金までに一か月程度時間をいただきます。

宅内配管工事費補助金

「浄化槽設置整備費補助金」を活用し、既存のくみ取り槽又は単独処理浄化槽(以下「くみ取り槽等」という。)からの切替えを工事する場合、必要となる宅内配管工事費用を補助します。

補助対象者

浄化槽設置整備費補助金対象で、くみ取り槽等からの切替えに伴い宅内配管工事をしようとするもの。

補助金額
対象経費補助金額
新たに必要となる宅内配管工事に要する費用
(放流管は除く)
300,000円

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補助金申請の流れ

①補助金交付申請書の提出 宅内配管工事費補助金交付申請書

当該宅内配管工事開始の5日前までに、次の書類を添付して提出してください。

  • ・宅内配管から浄化槽までの排水経路及び延長を示した設置場所の配置図
  • ・対象経費に係る見積書の写し
  • ・その他市長が必要と認める書類

②補助金交付決定書の送付

申請者または浄化槽工事を行う工事業者へ市から送付します。

③工事着手
事業内容の変更が生じた場合、または事業を廃止する場合は、申請が必要です。 事業変更(廃止)承認申請書

④工事完了

工事は完了予定日までに終える必要があります。また、年度をまたいでの事業実施はできません。

⑤実績報告書の提出 宅内配管工事費補助金実績報告書

工事完了後、速やかに次の書類を添付のうえ、提出してください。(提出期限は、3月10日です)

  • ・宅内配管工事が行われたことを証する施工状況の写真
  • ・宅内配管工事に係る領収書又は請求書の写し
  • ・その他市長が必要と認める書類 (提出の指示がない場合は不要)

⑥完了検査

市職員が現地で完了検査を行います。
※浄化槽設置整備費補助金の検査と同時に行います。

⑦補助金請求書の提出 宅内配管工事費補助金交付請求書

請求書に記名押印のうえ、提出してください。

⑧補助金の交付

ご指定の口座へ市から補助金を振り込みます。請求書をいただいてから入金までに一か月程度時間をいただきます。

浄化槽放流管整備費補助金
補助対象経費

浄化槽に設置する放流管の整備に要する経費のうち、放流管の整備延長が30メートルを越え、かつ、100メートルまでの設置に要する経費。

ただし、放流管の延長は1メートル単位とし、1メートルに満たない延長は切り捨てるものとし、当該整備の1メートル当たりの平均単価に対象区間の延長を乗じた額。

補助金額

対象経費の4分の3に相当する額以内の額。ただし、1メートル当たり3,000円を限度とします。

補助金額の算定例

放流管延長 70m、放流管整備費 35万円、平均単価5,000円/mの場合

補助対象経費:補助対象区間40m(70m-30m) × 平均単価5,000円 = 200,000円

補助金単価 :平均単価5,000円/m × 補助率3/4 = 3,750円/m

⇒限度額3,000円/mを超えるので 3,000円/m

補助金額  :40m × 3,000円 = 120,000円

補助金申請の流れ

①補助金交付申請書の提出 浄化槽放流管整備費補助金交付申請書

着工予定日の5日前までに、次の書類を添付して提出してください。

  • ・浄化槽から放流水の放流先までの排水経路及び延長を示した設置場所の配置図
  • ・対象経費に係る見積書の写し
  • ・直近3年分の市税における納税証明書(申請者が一関市の納税義務者である場合)
  • ・暴力団員等でないことに関する誓約書 暴力団員等でないことに関する誓約書
  • ・その他市長が必要と認める書類(提出の指示がない場合は不要)

②補助金交付決定書の送付

申請者または浄化槽工事を行う工事業者へ市から送付します。

③工事着手

事業内容の変更が生じた場合、または事業を廃止する場合は、申請が必要です。事業変更(廃止)承認申請書

④工事完了

工事は完了予定日までに終える必要があります。また、年度をまたいでの事業実施はできません。

⑤実績報告書の提出 浄化槽放流管整備費補助金実績報告書

工事完了後、速やかに次の書類を添付のうえ、提出してください。(提出期限は、3月25日です)

  • ・適正に設置工事が行われたことを証する施工状況の写真
  • ・申請者と放流管工事業者等の工事請負契約書の写し
  • ・設置に係る領収書または請求書の写し
  • ・その他市長が必要と認める書類(提出の指示がない場合は不要)

⑥完了検査

市職員が現地で完了検査を行います。立ち合いは不要です。

⑦補助金請求書の提出 浄化槽放流管整備費補助金交付請求書

請求書に記名押印のうえ、提出してください。なお、実績報告書と一緒に提出していただいても差し支えありません。

⑧補助金の交付

ご指定の口座へ市から補助金を振り込みます。請求書をいただいてから入金までに一か月程度時間をいただきます。

浄化槽グループ整備費補助金

「浄化槽設置整備費補助金」を活用し、2戸以上のグループが同時に浄化槽を設置する場合、グループの戸数によって浄化槽設置整備費補助金を2%~10%を上乗せします。

補助対象者

浄化槽設置整備費補助金対象で、当該年度内に設置工事を完了する方。グループの代表者の方が申請者となります。

補助金額
人槽区分浄化槽設置整備補助グループ設置費補助を上乗せ後
2~3戸4~9戸10戸以上
5人槽529,000円547,000円573,000円617,000円
7人槽662,000円684,000円718,000円772,000円
10人槽897,000円927,000円972,000円1,047,000円

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補助金申請の流れ

浄化槽設置整備補助金の申請と同時に、以下の申請を行ってください。

①補助金交付申請書の提出 浄化槽グループ設置費補助金交付申請書

グループ内で最初に工事をする方の着工予定日の5日前までに、次の書類を添付して提出してください。

  • ・自治会等の位置図
  • ・補助対象者ごとの設置場所の位置図
  • ・その他市長が必要と認める書類(提出の指示がない場合は不要)

②補助金交付決定書の送付

申請者または浄化槽工事を行う工事業者へ市から送付します。

③工事着手

事業内容の変更が生じた場合、または事業を廃止する場合は、申請が必要です。事業変更(廃止)承認申請書

④工事完了

工事は完了予定日までに終える必要があります。また、年度をまたいでの事業実施はできません。

⑤実績報告書の提出 浄化槽グループ設置費補助金実績報告書

工事完了後、速やかに次の書類を添付のうえ、提出してください。

  • ・市長が必要と認める書類(提出の指示がない場合は不要)

⑥完了検査

浄化槽設置整備費補助金の検査と同時に行います。

⑦補助金請求書の提出 浄化槽グループ設置費補助金交付請求書

請求書に申請者の方が記名押印のうえ、提出してください。(提出期限は、3月25日です)請求書にはほかのグループの方の氏名や口座情報なども記入いただきます。

⑧補助金の交付

ご指定の口座へ市から補助金を振り込みます。請求書をいただいてから入金までに一か月程度時間をいただきます。

浄化槽修繕費補助金

浄化槽本体の修繕経費を補助します。対象となるのは、住居に使用されている家屋に設置されている浄化槽です。ただし、次に掲げる事項を全て満たす場合とします。

  • ・修繕に要する経費が2万円以上であること
  • ・浄化槽法第10条第1項に基づく保守点検および清掃を実施していること
  • ・浄化槽法第11条に基づく法定検査を受けていること
  • ・浄化槽設置後3年を経過していること

※浄化槽本体ではない、ブロワや放流ポンプ等は補助対象外となります。

補助金額

対象経費のうち2万円を超える額の2分の1以内の額。ただし、修繕1回当たり10万円を限度とする。

補助金額の算定例

浄化槽の修繕費用が15万円の場合、補助金額は6万5千円となります。

(補助対象経費(150,000円 - 20,000円)× 1/2 = 65,000円)

補助金申請の流れ

①補助金交付申請書の提出 浄化槽修繕費補助金交付申請書

着工予定日の5日前までに、次の書類を添付して提出してください。

  • ・設置場所の位置図
  • ・保守点検業者が発行した保守点検記録または代金領収書の写し
  • ・清掃業者が発行した清掃の記録または代金領収書の写し
  • ・指定検査機関が発行した法定検査結果書の写し
  • ・保守点検業者等が発行した修繕内容を明示した書類の写し
  • ・修繕請負業者が発行した修繕に係る見積書の写し
  • ・直近3年分の市税における納税証明書(申請者が一関市の納税義務者である場合)
  • ・暴力団員等でないことに関する誓約書 暴力団員等でないことに関する誓約書
  • ・その他市長が必要と認める書類(提出の指示がない場合は不要)

②補助金交付決定書の送付

申請者または浄化槽工事を行う工事業者へ市から送付します。

③修繕工事着手

事業内容の変更が生じた場合、または事業を廃止する場合は、申請が必要です。事業変更(廃止)承認申請書

④修繕工事完了

工事は完了予定日までに終える必要があります。また、年度をまたいでの事業実施はできません。

⑤実績報告書の提出 浄化槽修繕費補助金実績報告書

工事完了後、速やかに次の書類を添付のうえ、提出してください。(提出期限は、3月25日です)

  • ・適正な修繕が行われたことを証する修繕状況の写真
  • ・修繕に係る領収書または請求書の写し
  • ・その他市長が必要と認める書類(提出の指示がない場合は不要)

⑥完了検査

市職員が現地で完了検査を行います。立ち合いは不要です。

⑦補助金請求書の提出 浄化槽修繕費補助金交付請求書

請求書に記名押印のうえ、提出してください。なお、実績報告書と一緒に提出していただいても差し支えありません。

⑧補助金の交付

ご指定の口座へ市から補助金を振り込みます。請求書をいただいてから入金までに一か月程度時間をいただきます。

融資あっせん利子補給補助金

市では、水洗化率の向上のため、市内で排水設備を設置しようとする方に融資のあっせんと利子補給補助金の交付を行っています。

排水設備設置資金融資あっせん利子補給補助金チラシ

対象者

新たに浄化槽を設置する際に排水設備の設置工事を行う方

融資機関

市長が指定する金融機関、岩手県社会福祉協議会

条件

(1)市税を滞納していないこと

(2)連帯保証人を有すること

(3)浄化槽市町村設置整備事業受益者分担金を滞納していないこと

融資あっせんの限度額:100万円/戸

※共同住宅その他2戸以上の構造を有する建築物の場合の300万円

利子補給補助金:年利率4%以内の額
補助期間

60月を限度(岩手県社会福祉協議会から融資を受けた方は84月を限度)

申請書類

浄化槽設置工事・融資あっせん申請書

※申請書には、申請人および連帯保証人の実印を押印してください。

本ページに関するお問い合わせ先

上下水道部下水道課(取扱地域/一関・花泉地域)
(普及係)電話番号:0191-21-8572(直通)

上下水道部東部上下水道課(取扱地域/大東・千厩・東山・室根・川崎・藤沢地域)
(下水道係)電話番号:0191-53-3970(直通)

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