一関市上下水道部

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お客様向け

市からのお願い

水道を使用するみなさまへ

指定申請時確認事項の公表について

一関市指定給水装置工事事業者の指定申請時確認事項について、下記一覧表のとおり公表いたします。
給水装置工事の依頼の際にご活用ください。
指定申請時確認事項一覧表(R4.10.1) [273KB pdfファイル]

お問い合わせ先:一関市水道お客様センター

〒021-8501 一関市竹山町7-2 市役所本庁1F 電話:0191-21-8562 FAX:0191-21-0750

水道管の凍結に注意してください

水道管の凍結

水道管は、気温がマイナス4℃以下になると凍結したり、破裂することがあります。
水道管が、次の場合には特に注意が必要です。
・むきだしになっている
・北向きである
・風当りの強い場所にある

凍結防止の対策

・水道管用の凍結防止ヒーターを巻いている場合は、ヒーターの電源を入れましょう。
・水抜き栓がある場合は、水抜き栓を操作し、水道管の中の水を抜きましょう。
 ※水を抜く時も使用する時も、水抜栓のハンドルの開閉をしっかり行うことが大切です。中途半端な水抜栓の操作をすると半開きになり、凍結や漏水の原因になります。
・より詳しい内容について、FMあすもで放送した内容をご覧ください。

FMあすも_放送内容.pdf [94KB pdfファイル]
凍結防止してしまったら

・凍結した部分にタオル等を巻いて、少しずつお湯をかけて溶かしてください。
【注意】熱湯を直接管にかけると、破損することがあります。
・凍結防止ヒーターをコンセントに入れ忘れた場合は、蛇口を少し開いた状態で、ヒーターのプラグをコンセントに差し込んでください。15分ほどで水が出るようになると思います。
・アパートにお住まいの方は、管理会社あるいは大家さんにご確認ください。
・ご自分でできない場合は、市が指定している「指定給水装置工事事業者」に連絡し、解凍作業を依頼しましょう。
一関市指定給水装置工事事業者一覧表(R4.10.1現在) [194KB pdfファイル]

簡易専用水道の管理について

簡易専用水道とは

学校や病院、マンションなどの建物で水道水をいったん受水槽に貯めてポンプで直接、または高置水槽にくみ上げて給水している施設のうち、有効容量が10立方メートルを超えるものを簡易専用水道といいます。簡易専用水道は、建物の設置者が衛生的に管理するとともに、定期的に検査を受けることが水道法で義務付けられています。

簡易専用水道の管理義務について

①厚生労働大臣の登録を受けた検査機関による検査を受ける義務
設置者は毎年1回、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関に依頼して検査(有料)を受けなければなりません。この検査は水質検査ではなく、主に施設の衛生状態や図面、書類を検査するものです。
・水槽などの外観検査(水道法水質基準の検査とは異なります)
 水槽の点検やその周囲の衛生状態について検査します。
・給水栓における水質の検査
 臭気、味、色、色度、濁度及び残留塩素の測定をします。
・書類検査
 設備などの関係図面、水槽の清掃の記録、その他管理の記録について検査します。
なお、この検査を受けない場合は水道法第54条第1項第8号により100万円以下の罰金に処せられることがあります。
岩手県内に事業所等を置く登録検査機関は次のとおりです。

(令和4年1月現在)
検査機関所在地電話番号
一般社団法人岩手県薬剤師会盛岡市上堂三丁目17-37019-641-4401
株式会社江東微生物研究所盛岡営業所矢巾町流通センター南3-2-17019-614-0127
株式会社大東環境科学矢巾町大字広宮沢1-265019-698-2671
株式会社EYS奥州市水沢字高屋敷24-10197-24-4244

※横にスクロールしてご覧ください →

県外の検査機関でも岩手県内を検査区域として登録を受けている場合があります。詳細については下記リンク先にてご確認ください。
厚生労働大臣登録検査機関について(厚生労働省ホームページ)

②衛生的な管理を行う義務
設置者は施設を衛生的に管理する義務があります。
・貯水槽の清掃
 受水槽、高置水槽は年1回以上清掃することが義務付けられています。
・施設の点検
 施設は月1回点検してください。なお、地震や大雨などがあった場合は速やかに点検してください。点検で破損、不備などを確認した場合は速やかに改善してください。
▶水槽周回に異常はないか。整理整頓されており衛生か。
▶水槽の破損はないか。亀裂はないか。
▶マンホールはしっかりと密閉されているか。施錠されているか。
▶オーバーフロー管、通気管の防虫網は破れてないか。
▶水槽内に異物の混入はないか。

③水質検査の実施
給水栓から透明なガラスコップに水を採り、水の色、濁り、匂いおよび味などに異常がないか毎日検査してください。なお週1回程度は残留塩素を測定し、水質状況を確認する必要があります。

④水質事故が起きたとき
水質に異常を認めたときや、給水される水により健康を害するおそれがわかったときは、次のような措置をとることが義務付けられています。
・水質に異常を認めたときは、水質基準のうち必要な項目について水質検査を行う。
・給水された水により健康を害するおそれがあるとわかったときは、直ちに給水を停止し、使用者などに周知する。
水質異常のほか事故が発生した場合は上下水道部経営総務課に連絡してください。
【連絡先】上下水道部経営総務課 0191-21-2111(内線:8583)

必要な手続き

簡易専用水道の管理について必要な手続きは「一関市水道法施行細則」及び「一関市簡易専用水道管理指導要領 [119KB pdfファイル]」で定めています。
以下に該当する場合は申請書等を市に提出してください。

建物解体の前に給水装置工事の撤去申請を行いましょう

建物内に水道水を供給する管を給水管といい、蛇口や水抜栓等を含めこれらを給水装置といいます。
建物を解体する場合、給水装置も同時に解体することになるので、事前に給水装置工事の撤去申請が必要になります。
撤去申請をせずに解体工事を行うと、給水装置の無届工事となり、条例違反になってしまいます。解体工事の際は、必ず事前に給水装置工事の撤去申請を行いましょう。
なお、給水装置工事の撤去申請は、市が指定した給水装置工事事業者に依頼してください。撤去申請の際、市に納付する手数料はかかりません。

一関市指定給水装置工事事業者一覧表(R4.10.1現在) [194KB pdfファイル]

詳しくは、下記までお問い合わせください。
◎お問い合わせ先
【一関、花泉地域】
一関市水道お客様センター    0191-21-8562(直通)
【大東、千厩、東山、室根、川崎、藤沢地域】
一関市水道お客様センター千厩  0191-53-2130(直通)

鉛製給水管の使用について

鉛製給水管について

鉛製給水管(鉛管)は金属としてはやわらかい材質で加工がしやすいなどとして昭和50年代頃まで広く使用されていました。しかし、鉛管は漏水が多いことや水道水中に鉛が溶出する可能性があるため、新たな設置は行われなくなりました。

鉛の溶出と水質基準

給水管に鉛管が使用されている場合、水道水中に鉛が溶出する可能性がありますが、通常の使用では鉛の濃度は国の定める基準値以下であり安心してご使用いただけます。
ちなみに水道水における鉛の水質基準は、平成15年にそれまでの「生涯にわたって毎日飲みつづけても、日本人の健康には問題がないもの」として1リットル当たり0.05ミリグラムでしたが、より安全性を高めるため0.01ミリグラム以下へと強化されました。

鉛管が使われているところ

鉛管は地域によりますが、おおむね昭和50年代まで使用されてきました。おもな使用箇所は道路に埋設してある配水管(水道本管)から宅地に引き込む間や水道メーター器まわりの配管です。それ以前に建築された建物やその後の改築で部分的に改造した場合は鉛管を使用している場合があります。
ご自身のお宅で鉛管が使われているかどうかは、一関・花泉地域の方は本庁水道課、それ以外の地域の方は東部上下水道課までお問合せ下さい。資料が残っている場合は調査してご連絡いたします。

鉛管を使用していたら

給水管は個人の財産であり、取り換えについては自己負担になります。ただし、公道に埋設してある配水管(水道本管)~官民境界から1m程度にある第一止水栓の鉛管の取替については上下水道部で行います。
鉛管を使用されていても、通常に水道を使用していれば問題はありませんが、長期間留守にした後や朝一番の水については念のためバケツ1杯程度を飲み水以外にお使い下さい。
また家屋の建て替えや改修を行う際には、給水管の取り換えをお勧めします。

本ページに関するお問い合わせ先

水道お客様センター(取扱地域/一関・花泉地域)
電話番号:0191-21-8562(直通)

水道お客様センター千厩(取扱地域/大東・千厩・東山・室根・川崎・藤沢地域)
電話番号:0191-53-2130(直通)

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