一関市上下水道部

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お客様向け

市からのお願い

下水道課からのお願い

下水道を快適に使用するために

 ご家庭の台所、風呂、水洗トイレなどの汚水を公共ますへ流すために設置する排水管、汚水ますを「排水設備」といいます。
 「排水設備」は個人の家屋と敷地内に設置するものですので、所有者個人に補修・点検などの日常管理をしていただくこととなり、詰まりや修理が生じた場合も費用は所有者個人の負担となります。
 「排水設備」は皆様(所有者個人)の財産ですので、大切に管理しましょう。

下水道を快適に使用するためのポイント

・台所の排水には、悪臭や詰まりの原因となる野菜くず、残飯、ごみ、食用油などは流さないようにしましょう。
・トイレでは、水に溶けない紙、紙おむつなどは詰まりの原因となるため、流さないようにしましょう。
・宅地内の汚水ますなどは、詰まりなどの予防のために、定期的な点検・清掃をしましょう。
  ※自分で掃除や点検をするのが難しい場合や、修理が必要な場合は、お近くの一関市排水設備指定工事店へご相談ください。

グリーストラップ設置のお願い

 飲食店等のちゅう房等からの排水は油分を多く含んでいるため、グリーストラップを設置して、ちゅう房等からの排水を適正に処理することが必要です。
 また、グリーストラップは、清掃等の維持管理を怠ると、悪臭の発生のほか、排水管の詰りの原因や終末処理場における水質浄化の機能に悪影響を及ぼす恐れがあります。
 そのため、グリーストラップの定期的な清掃を行い、適正な維持管理に努めてください。

グリーストラップの維持管理について

(1)毎日、グリーストラップのふたを開けて槽内の状態を確認し、バスケットに溜まったゴミを掃除してください。
(2)週に1回程度、水面に浮いている油脂分やゴミなどを掃除してください。(※油分やゴミが多い場合は、毎日掃除してください。)
(3)月に2回程度、グリースフィルターに付着した汚れをブラシ等で掃除してください。
(4)月に1回程度、底に溜まった汚泥(沈殿物)を掃除してください。
(5)3か月に1回程度、槽の内部を掃除してください。(※槽内の汚れが多い場合は、1か月に1回掃除してください。)

グリーストラップとは??

 グリーストラップは、排水中から油脂分を分離して集める設備であり、油脂分の分解や処理するものではありません。
 グリーストラップの仕切り版を外したまま使用したり、適正な位置に設置せずに使用するとグリーストラップが正常に機能しなくなりますので、正しく使用してください。

下水道に油脂分を流さないための取り組みについて

 グリーストラップを適正に維持管理していても、グリーストラップに流れ込む油脂分が多ければ、そのまま下水道へ流れこんでしまうおそれがあります。
 油脂分が下水に流入しないように、次のことを徹底していただくようお願いします。
 ・調理で残った油は流さず、回収する。
 ・調理器具や食器等に付着した汚れは布や紙等でできる限りふき取る。
 ・調理で生じた残り物(ラーメンのスープ)等は、直接排水するのではなく、目の細かい布等で濾してから流す。
 ※上記の方法でも、油脂分が多く流れる場合は、専門の産業廃棄物処理業者に維持管理を委託していただくようお願いします。
 グリーストラップの適正な維持管理のお願い [118KB pdfファイル]

浄化槽の管理について

 浄化槽を使用する方は、次の事項について適切に実施しなければなりません。

保守点検

 法律で保守点検の内容(技術的な事項)が定められています。
 保守点検は、知事の登録を受けた保守点検業者に依頼してください。
 浄化槽保守点検業者一覧(岩手県のHPへ)

清掃

 浄化槽の種類により、6か月~1年に1回は実施しなければなりません。
 一関市で浄化槽清掃業の許可をしている業者に依頼してください。
 一関市浄化槽清掃業許可業者一覧(一関地区広域行政組合のHPへ)

法定検査

 浄化槽使用開始後3~8か月の間に実施する検査(7条検査)と、毎年年1回実施する検査(11条検査)があります。法定検査は、下記の機関に申込みしてください。
 ・法定検査申込先
  公益社団法人岩手県浄化槽協会 岩手県浄化槽検査センター 
 電話:019-614-0066
  公益社団法人岩手県浄化槽協会ホームページ(外部リンク)  浄化槽の設置や、各種届出については、「浄化槽に関する各種手続きについて」のページをご覧ください。

浄化槽を快適に使用するために

 浄化槽は微生物の力で水をきれいにする装置です。不適切な使い方をすると、微生物が働けなくなったり、死んでしまったりして汚水を処理できず、汚れた水が放流されてしまいます。下記事項にご注意していただき、適切な使用を心掛けてください。

ブロアー(送風機)の電源は切らないこと

 ブロアー(送風機)とは浄化槽に空気を送り込む機械です。空気がないと微生物は死んでしまいます。ブロアー(モーター)の電源は切らないでください。

浄化槽の上部又周辺には物を置かないこと

 マンホールを開けて保守点検や清掃作業を行いますので、作業に支障をきたさないようにしてください。

劇薬を含む洗剤の使用は避けること

 便器清掃に劇薬成分を含む洗剤等を使うと、浄化槽内の微生物が死んでしまうことがあります。便器の汚れは、早めにぬるま湯や薄い石鹸液でおとしてください。

トイレットペーパーを使用すること

 必ずトイレットペーパーを使用してください。新聞紙、タバコの吸い殻、紙おむつ、衛生綿、生理用品などの異物は絶対に流さないでください。

油脂類は流さないこと

 油脂類は出来るだけ流さないようにしてください。フライパン等に残った油は必ず紙等で拭き取ってから洗ってください。

故障や異常が発生した場合は保守点検業者へ

 異常な臭気が発生したり、ブロアーが止まってしまった場合などは、直ちに保守点検業者に連絡し修理してください。

(下水道をお使いの方へ)災害時の備え

 大きな地震が起きると市内各所にある水道・下水道施設が被災し、水が出ない、トイレが使えないなど、生活に影響が出ることが予想されます。

大きな地震が発生した時の下水道の使用方法

 大きな揺れによって、ご自宅や道路内の下水管の破損や処理場などの下水道施設の運転が停止し、トイレなどが使用できなくなる場合があります。
 大きな地震が起きた場合は、次のことにご注意ください。

  1. まず、自宅の建物、敷地内の下水管で汚水が流れるか確認してください。お風呂の残り湯などで、トイレに水を流し、自宅敷地内で溢れ出すことがないかを確認してください。
  2. 自宅の下水道が使用できる場合でも、道路で下水が溢れていたら、トイレの使用を控えていただくようお願いします。その場合は、携帯トイレや避難所の仮設トイレ等の使用をお願いします。
    各地域の避難所については、「災害時の避難場所等」のページをご覧ください。
  3. 下水管が壊れて流れにくくなっている可能性があるので、使用した紙などはトイレに流さずに「燃やせるごみ」として処理してください。
  4. 下水道施設の状況に応じて、下水道使用の自粛や再開を広報します。また、復旧工事で下水道施設の使用を控えていただく必要がある時は、ご協力をお願いします。
    なお、道路で下水が溢れている場合は、市の下水道課へご連絡をお願いいたします。
    国土交通省発行の漫画「災害時のトイレ、どうする?」も参考となりますので、ぜひご覧ください。
    「災害時のトイレ、どうする?」(国土交通省のHPへ移動します)
災害に備えた日ごろからの準備
  1. トイレや洗濯などの生活用水や、火災が発生した場合の消火用水として、お風呂に水を貯めておくなど水の確保を日ごろからしておくことをお勧めします。
  2. 災害直後の仮設トイレは大変混雑し、プライバシーを保てないことが予想されます。 自宅のトイレで使用できる携帯トイレの備蓄をお願いします。

※携帯トイレは、トイレ(バケツ等でも可)にビニール袋をかぶせ、排泄物を凝固剤で固め、「燃せるごみ」として処理するものです。ホ ームセンターなどで販売しています。

(浄化槽をお使いの方へ)災害時の備え

災害時の浄化槽チェックシート

 震度6以上の大きな地震や、床下浸水以上の浸水が起きた場合、浄化槽を使用できなくなる可能性があります。
 災害が起きた場合には、環境省作成のチェックシートをもとに、浄化槽の状況を確認してください。
 確認できなかったり、チェックに該当することがあった場合は、保守点検業者へ連絡してください。
 災害時浄化槽チェックシート [2.9MB pdfファイル]
 保守点検業者については、本ページの「浄化槽の管理について」をご覧ください。

災害時に備えた日ごろからの準備
  1. トイレや洗濯などの生活用水や、火災が発生した場合の消火用水として、お風呂に水を貯めておくなど日ごろから水の確保をしておくことをお勧めします。
  2. 災害直後の仮設トイレは大変混雑し、プライバシーを保てないことが予想されます。 自宅のトイレで使用できる携帯トイレの備蓄をお願いします。

※携帯トイレは、トイレ(バケツ等でも可)にビニール袋をかぶせ、排泄物を凝固剤で固め、「燃やせるごみ」として処理するものです。ホームセンターなどで販売しています。

本ページに関するお問い合わせ先

上下水道部下水道課
(下水道工務係) 電話番号:0191-21-8584(直通)
(普及係)    電話番号:0191-21-8572(直通)

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