河川占用許可申請(河川法第24条・26条)

 一関市が管理する河川区域内の土地を占用する場合には、河川法第24条(工事を伴うときは、河川法第26条)に基づき、事前に市の許可を受けなければなりません。

河川(準用河川)占用をするとき

 河川(準用河川)占用をするときは「河川占用許可申請書」を一関市に提出し、許可を受けてください。

提出書類

 申請する際は、下記の書類を各2部提出ください。

  • 河川占用許可申請書
  • 添付書類(位置図、平面図、横断図、構造図、現況写真など)

※書類受付後に、追加資料の提出をお願いする場合があります。

占用料

 占用物件や占用期間に応じて、一関市準用河川占用料等条例に基づく占用料が必要となる場合があります。

河川占用許可後

  • 工事着手前に河川占用工事着手届を提出してください(添付書類は不要)。
  • 工事完了後に河川占用工事完成届を提出してください(施工前・施工中・施工後の写真を添付)。

注意事項

  • 占用物件、占用場所によっては、許可できない場合があります。
  • 許可書の発行までに概ね2週間程度の期間を要しますので、余裕をもって申請してください。

その他

 1級河川および2級河川につきましては、国または岩手県が管理しておりますので、それぞれの河川管理者にお問い合わせください。

関連規則など(一関市例規集)

関連様式(参考)

お問い合わせ・申請先

  • 道路管理課路政係(TEL 0191-21-8521)
  • 建設整備課管理係(TEL 0191-53-3973)
  • 各支所産業建設課建設係