6月から下水道、農業集落排水、汚水処理施設使用料が変わります

 12月市議会定例会において、下水道・農業集落排水施設・汚水処理施設の各条例が改正されました。これに伴い、6月からそれぞれの使用料が変わりますのでお知らせします。今後とも事業の効率化を進め、経費の削減を図り、下水道事業の健全な経営に努めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いします。

料金改定の主な内容
  • 合併後、新市にあっても地域ごとに旧市町村で定めた料金としていた使用料を統一しました(左の表のとおり)。
  • 使用量1立方メートル当たりの単価を見直しました。(現在の単価が国の定める基準より低いことから交付税措置が受けられなくなる可能性があるため)
  • 大口使用者の使用料について、他市との均衡を図りました。

実施時期

 6月の使用料請求分から、改定された使用料になります。
 なお、後日改定の詳細についてチラシを配付します。

新料金表

汚水の種類基本使用料区分水量使用料(1立方メートル当たり)
一般汚水1000円10立方メートルまで70円
20立方メートルまで130円
30立方メートルまで155円
50立方メートルまで170円
100立方メートルまで180円
100立方メートル超190円

浴場汚水

1000円

100円

※上記使用料の合計額に1.05を乗じた額(1円未満の端数切り捨て)となります。

 
(参考)使用量当たりの料金表

上の料金表に基づいて、実際の使用量の例により料金を計算したものです。

使用量

料金
0立方メートル1050円
5立方メートル1417円
10立方メートル1785円
15立方メートル2467円
20立方メートル3150円
25立方メートル3963円
30立方メートル4777円
40立方メートル 6562円

【計算方法】
(例1)水道使用量が15立方メートルの場合
 (基本料金1000円+(10立方メートル×70円)+(5立方メートル×130円))×1.05=2467円
(例2)水道使用量が30立方メートルの場合
 (基本料金1000円+(10立方メートル×70円)+(10立方メートル×130円)+(10立方メートル×155円))×1.05=4777円

◎2月は▽下水道事業受益者負担金・分担金(一関・花泉・大東・東山・川崎地域2期)▽農業集落排水事業受益者分担金(大東地域2期)▽浄化槽事業受益者分担金(大東・東山・川崎地域全期または2期)―の納期です。忘れずに納付しましょう。納期限は2月29日です。

◎公共下水道への接続に伴い浄化槽を廃止する場合は、次の点に注意してください。

  • 公共下水道への接続工事は、「排水 設備計画確認申請書」を提出し、確認を受けた後に行ってください。また、終了後は「排水設備等工事完了・下水道使用開始届」を5日以内に提出し、完了検査を受けてください。
  • 浄化槽廃止後30日以内に「浄化槽使用廃止届書」を提出してください。
  • 浄化槽廃止に伴う清掃および汚泥引き抜きは、専門業者に委託し適正に処理してください。
問い合わせ先

 本庁下水道課普及係または各支所水道課下水道係

 

 (広報いちのせき平成20年2月15日号)